信託の税務

前回のカテゴリーFPでは信託の活用のお話をしました。信託の税務はちょっと変わっているので今日はそのお話をします。
信託には3人の登場人物がいる話は前回しました。委託者Aと受託者Bと受益者Cですね。信託をすると財産の所有権は委託者Aから受託者Bへ移転します。でも、利益は受益者Cが受けます。
通常の財産であれば所有者Bが利益を受けますが、信託は利益を受けるのは受益者Cなので、実質所得者課税により、受益者Cが税金を負担します。
所有者はBですのでCは財産を有するものとみなして財産から生じる収益や費用もCに所属するとみなすのです。ですから、委託者A=受益者Cの自益信託については課税関係が生じません。

注意しなければいけないのは、対価の支払いがなく信託が締結された場合、委託者Aから受託者Cへ贈与があったことになり贈与税が課税されます。また、対価の支払いがあったとしても著しく低い価格で譲渡した場合は低額譲渡となり時価課税されます。
大変便利な信託ですが、税金には気を付ける必要がありますね。




隅田川花火大会に行きました。過去何回か行きましたが、私が思うに最も込み合う花火会場です。くたくたになって帰ってくるイメージです。なのでお出かけの前に1枚撮りました。この浴衣は初めて着ました。花火会場に行って良く見る浴衣は黒地にピンクの花柄とか白地にピンクや薄紫の花柄などですが、私はこの浴衣のように個性の強いものが好きです。浴衣を着ると元気がもらえます。浴衣は私にパワーを与えてくれます。