認定医療法人へのプロセス

2014.3.31の医療法人カテゴリーのブログは「厚生労働省から発表されました。」です。そして2014.4.1の医療法人のカテゴリーのブログは「認定医療法人」でした。

認定医療法人制度は平成26年度の税制改正に盛り込まれた医療法人版事業承継税制です。平成21年度に中小企業の事業承継税制が創設されました。簡単にいうと同族会社である中小企業の株(出資金)に相続税をかけてしまうと事業承継が難しくなるのでそのまま事業を引きついてくれれば80%引きで評価しますよという制度です。その時、医療法人も対象になるのか。と注目されましたが、医療法人は会社法上の法人でないため対象外でした。

平成26年度に医療法人のための事業承継税制が創設されましたが、その内容は中小企業の事業承継税制と全く違う内容になっています。同族のまま事業承継をすると、医療法人が相続人に代り相続税相当額のみなし贈与税を支払うことになるため、一部の医療法人からは、80%引きでいいから、中小企業の事業承継税制に組み入れて欲しかったという意見が出ています。

それは置いておいて、施行日はH26.10.1です。まず、社員総会で持分の定めのない社団への移行を決議しなければいけません。これは財産権の侵害にもあたるため1/2以上とか2/3以上ではなく、全員の同意が必要です。
次に移行計画書の作成をします。移行計画書には、持分の定めのない法人のうち、どの形態の法人に移行するのか。3年以内の移行の期限などを記載します。そして、3年以内に移行を行う旨の定款変更を行います。

次に厚生労働省の認定を受けます。認定を受けた日から3年以内にいずれかの形態の持分の定めのない法人に移行して終了です。

厚生労働省としては、この3年間で現在最も多い持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行を促進していますが、税務という現実的なハードルはかなり高いです。さて、どうなることやら・・・
参考:厚生労働省持分なしへの移行.pdf