雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除

雇用促進税制の話は2011.9.12のブログと2011.10.3のブログでお話しました。H26.3月の決算で雇用促進税制を使おうと思っていたのに、従業員も入社したが、辞めた人もいて結局使えなかったという法人も諦めないで下さい。もう一つ、雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除というのがあります。

雇用促進税制と違い、あらかじめハローワークに申請書の提出をする必要もありませんので、決算時に純粋に適用を満たしていれば受けることができます。(ただし、法人税申告書に記載する必要があります)

要件は3つ
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給以上であること

専門用語って難しいですね。簡単に言えば、①は、H26.3月決算の場合、今年度の給与の総額(役員への給与は除く)が、前年の給与の総額(役員への給与は除く)の5%以上増えていればいいよということです。②は、H26.3月決算についてだけ言えば、基準雇用者給与と比較雇用者給与は同額なので、前年より今年度の方が給与多く出していたらいいよということです。(役員への給与は除きます)。③は、1人あたりの給与(平均給与)も前年と今年度であがっていればいいよということです。

この3つの要件を満たせば、増加給与の10%(中小企業は20%)が法人税額から控除されます。詳細は下記、ホームページをご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai-QA.htm