印紙税の改正2

前回のカテゴリー税務では、領収書に係る印紙税のお話をしました。今回は不動産譲渡や工事請負に係る印紙税の改正をお話します。平成25年4月1日から平成30年3月31日までに作成される「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されています。今回、平成26年4月1日以降に作成される契約書については、さらに印紙税の軽減措置が拡充されます。
詳しい内容は、こちらをご覧ください。

印紙税の改正2.pdf

平成25年4月1日から平成26年3月31日までは、契約書の金額が1000万円を超えていないと対象にならなかったのですが、平成26年4月1日以降は不動産譲渡については10万円超、建設工事については100万円超から軽減されます。

平成26年4月1日以降の軽減される金額は契約金額が高いものは20%程度ですが、契約金額が低いものは50%軽減になります。