印紙税の改正

今月から領収書などに係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
(平成26年4月1日~)

今までは領収書を発行する際、3万円以上ですと200円の収入印紙を貼っていました。今月からは5万円以上になります。

改正は、金銭又は有価証券の受領書に係る印紙のみとなります。

「金銭又は有価証券の受領書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「領収証」「領収書」「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」「相殺」「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

注1.印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。
2.消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課税されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。

例えば、48,000円の売上で消費税が3,840円で合計51,840円であた場合、51,840円(税込金額)とか51,840円(うち消費税3,840円)などの領収書を発行した場合には、印紙は貼らなくてよいということになります。(税込金額)とか(うち消費税3,840円)と記載しないで単に51,840円とすると印紙を貼らなくてはいけなくなりますので注意が必要です。