認定医療法人

認定医療法人.pdf

平成26年度税制改正で医療法人についても事業承継税制が使えることになりました。その要件として認定医療法人として厚生労働省の認定を取ることでしたが、そちらが発表になりました。詳しくは上記のPDFをご覧ください。

認定の条件はそれほど厳しくなく、現在の持分の定めのある社団医療法人(専門用語では、経過措置型医療法人といいます)が、持分の定めのない社団医療法人に移行すればよく、移行計画を作成し、厚生労働大臣に提出すればよいということです。ただし、移行計画に記載する移行の期限までに持分の定めのない医療法人にならなかったときは、認定が取り消されるようです。また、1度取り消されたら再度認定を受けることができないようです。

前月のカテゴリー医療法人のブログ(2014.3.12「厚生労働省から発表されました」を参照)でも言いましたが、厚生労働省は認定はしてもみなし贈与の担保はしないということです。認定医療法人のハードルは高くありませんが、みなし贈与の検討は各自の医療法人でする必要がありますね。