ふるさと納税ルール変更

ふるさと納税のルールの見直しが10月からされることになりました。顧客にも聞かれるので少しお話ししたいと思います。所得税の寄付金控除や住民税のふるさと納税の控除については変更はありません。返礼品に変更があります。現在返礼品は地場産品基準というその地域で作られた物というのが原則ですが、その作られたというのが製造も販売もその地域内なら大丈夫ですが、製造は他の地域で販売がその地域の場合、全体の価値としてその地域で作られた物の価値が半分以上である場合のみ適用になります。つまり製造が他の地域で1500円でその地域に納められ、その地域で1000円の価値を付して2500円の商品となっている場合、その地域での価値は1,000/2,500の40%ですからその地域での返礼品とすることができなくなります。厳しいですね。返礼品として出す方も大変な計算をする羽目になっています。

また、1人1泊50,000円を超える宿泊施設の利用券の返礼品についても、その施設が同じ都道府県内のみで営業している施設であることが条件となりました。ですから今後は〇〇リゾートの返戻金は廃止になります。ただし、災害等の被災地での宿泊費や1人1泊50,000円以下の宿泊については大丈夫だということです。返礼品事業者について産地偽装が相次いでいるそうで、自治体の定期的な調査や確認も厳格になるようです。ですから上記に該当しそうなら10月からは廃止になりますので9月中に寄付をする必要があります。9月中に寄付したものについては利用が10月以降でも使えるようです。あと10日なのでお気に入りの返礼品が該当する場合はお早めに!