多くの会社が人手不足ですね。ですから定年後の再雇用をする会社も多くなっています。例えば定年が60歳で定年後は65歳まで1年ごとの有期労働契約により再雇用するケースなどです。65歳になった時点でも本人が希望すれば引き続き再雇用することができますが、これにはちょっとした落とし穴があります。原則として同一の施設で通算5年を超えて有期労働契約が更新された場合、有期労働契約の他、契約社員やパートタイマーであっても、本人からの申し込みにより、6年目からの労働契約を無期労働契約に転換できることになっています。これを無期転換申込権といいます。
定年後でなければこのルールが適用されます。ただし、定年再雇用者の場合には、対象となる職員に関して適切な雇用管理に関する計画を作成して労働局で認定をとれば定年後に引き続き雇用する間は、無期転換申込権が発生しません。これはその会社で定年を迎えた従業員だけに認められる特権となります。人手不足で年齢にかかわらず良い人材がある場合は、この制度を利用するのも手ですね。私も多くの社長や理事長を見ますが、60代で引退するには若過ぎます。当事務所の顧問先も70代の社長も多くいますが今の70代は昔の70代と比べ物にならないくらい元気です。