厚生労働省から発表されました。

参考HP→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000035428.pdf
持分ありから持分なしへの課税関係.pdf

医療法人でも事業承継税制が認められるようになったことは平成25年12月のブログ(2013.12.18 平成26年度税制改正大綱 参照)でお伝えして、認定医療法人の要件は厚生労働省から別途発表になるという旨をお話しました。その法律はまだ作られていませんが、とりあえず厚生労働省から持分なし医療法人への移行に関する課税関係についてのQ&Aが発表になりました。実物は上記pdfになります。これを読みますと、相続税法66条4項(2010.3.13 相続税法66条4項の考え方 ブログ参照)および相続税法施行令33条3項(2010.4.12 相続税施行規則33条3項 ブログ参照)は、認定要件とは関係なくなりそうです。

つまり、認定医療法人の認定要件は厚生労働省が決めるけど、認定要件が通ったとしても、税務までは面倒みませんよ。それは独自で考えてね。というものです。それじゃ不親切なのでとりあえず、課税についてのQ&Aは出しておくね。と言って出したものが上記です。

これで認定要件は厳しくなさそうだと予測できます。しかし、税務は厚生労働省の管轄じゃないから医療法人独自で考えてねということです。