相続土地国家帰属制度

相続などによって土地(宅地、田畑、山林など)の所有権を得た相続人が、一定の要件を満たした場合、土地を手放して国に引き渡すことができる制度を、相続土地国家帰属制度といいます。建物が建っていてはダメで申請の際の審査手数料や引き渡す際の負担金を支払う必要があります。申請しても引き取ってもらえないこともあります。この制度は2023年からできましたが、2024年7月までに2,481件が申請しましたが、実際に国に帰属することになった土地は667件です。これは全体の約27%にしか過ぎないので、申請しても通りにくい事が分かります。

申請が通った種目としては宅地が全体の41%、農用地が30%をしめますが、山林に限っては全体の3%しかありません。却下になる理由としては、既に通路になっている土地や境界線が明らかでない土地などがあります。不承認となった事例としては、国が引き取った後に管理に要する費用以外の金銭債務を負担することになる土地や土地の上に有体物が存在する土地、追加整備が必要な森林、民法上の通行権利が妨げられている土地、所有権に基づく使用または収益が妨害されている土地などです。申請前にご確認下さい。