ゴルフ会員権の譲渡による損益通算

損益通算とは、不動産所得や事業所得などが赤字になった時や資産の譲渡などをして損失が出た時に、他の所得(例えば給与所得など)と合算して(つまり黒字の所得から赤字の所得を差し引いて)税金の計算をする制度です。

昔は土地の譲渡損失が出た時に他の所得から控除できて高額所得者が所得税が0になるという時代もありましたが平成16年に廃止になりました。その時に居住用財産の損益通算は残されました。また、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算も残されたのです。

ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算はいつか廃止されると言われていましたが、とうとうきました。期限は今月末日です。平成16年に土地の譲渡損失の損益通算が廃止になった時、平成16年3月に国会の閣議決定が行われたのに、平成16年1月に遡って不適用になりました。その時1月から3月までに譲渡損失を出した人々が納税者不利益の法律を遡って規定するのはおかしいと裁判を起こしたのです。そりゃそうです。納税者利益なら遡ってもいいですが、不利益項目を遡られたら対策が取れません。今回は前回の失敗を考慮して4月1日以後の譲渡より損益通算不可となりました。つまり、3月末日までに譲渡すれば損益通算できるのです。

あのゴルフ会員権全く行ってないのに無駄だよなぁというものがあれば3月中に売却することをお勧めします。また、新たにゴルフ会員権を購入しようとしている方は4月以降に買うと結構安値で買えるかもしれません。

ちなみに私もゴルフをやりますが、ゴルフ会員権は過去にも未来にも買わないつもりです。昔と違ってビジターでも予約できますし、プレー費だってメンバーと数千円しか違いません。ゴルフ会員権を処分する方、今月中ですよ。