医療法人が消費税増税に備えてやっておくこと

売上に転嫁できる業種ならともかく、医療法人のように収入のほとんどが非課税売上(社会保険診療報酬)のような業種であと、1ヶ月半でやっておくべきことは何でしょうか?

通常であれば、薬等の在庫はできるだけ少なく持つという指導をします。でも、今回は消費期限を加味した上で、3月までに仕入れておくというのをお勧めします。

貴法人の薬の仕入は毎月いくらありますか?5%の時と8%になった時では確実に支払う金額がアップします。収入からは消費税はもらえないので、それは直接医療法人の支出に直結するのです。

だからといって闇雲に仕入れるのではなく、例えば9月決算法人であれば、おおよその9月までの薬の出るものを選定し3月中に仕入れておきましょう。それぞれの薬の回転率(どのくらいで出るかの頻度のようなもの)を考察し仕入れると良いと思います。経費の額がだいぶ変わってきます。

また、どうしても修理すべき固定資産がある時は3月中に修理完了させておく必要もあります。ただ、やりすぎは厳禁です。そもそもの資金繰りが付く範囲で考えましょう。