年収の壁

最近、顧問先様から年収の壁について改正があったみたいだけれど、テレビを見ていても良く分からないので教えてくださいと言われることが多くなってきました。経理担当者もパート従業員からそのような質問を受けるようです。今まで所得税が課税される給与収入の年収ラインは103万円と長い間いわれていて、世の中のパートスタッフもこれを把握していたようです。今後は160万円になると聞きましたが本当ですか?と聞かれるというのです。本当です!ただ、注意点がいくつかあります。配偶者の扶養になっている場合です。本人は160万円の給与収入までは税金がかかりませんが、配偶者が扶養している場合の配偶者控除も変わらないのかというと変わってきます。今までは配偶者が103万円以下でしたら配偶者控除が受けられました。それが123万円までなら受けられるようになります。では123万円を超えてしまったら、今度配偶者控除ではなく配偶者特別控除の対象になります。配偶者特別控除は38万円が満額控除額ですが、今までは150万円まで少しずつ控除額が減っていって150万円を超えると配偶者特別控除も0円になりましたが、今度は123万円から160万円まで少しずつ減って160万円を超えると配偶者特別控除も0円になります。

複雑ですよね。ですから本人だけの所得を考えると確かに160万円までは税金かかりませんが、配偶者の配偶者控除や配偶者特別控除の事を考えるとまた段階的に控除額が変わってきます。まとめると、160万円までは本人の所得税がかからない。123万円を超えると、扶養控除ができなくなる。150万円を超えると特定親族特別控除(大学等の一定の子を扶養する場合の控除)の満額適用(63万円)ができなくなる。188万円を超えると特定親族特別控除ができなくなります。その説明をすると経理事務員の方は、えー!!複雑すぎて分からないので年末当たりにパートの人から聞かれるのでその時また相談しますと言われました。

住民税がかからない給与年収の壁は110万円です。また、社会保険がかかってくるか否かのラインは従業員が51人以上の会社でしたら106万円まで、それ以外の中小企業でしたら130万円でその部分は今のところ改正がありません。そこまで聞くとお腹いっぱいですね。はい。聞いてください!と言うしかありませんでした。