2024年11月にフリーランス法が施行されました。働き方が多様化する中で、不払いや支払い遅延ハラスメント等のトラブルが増えている中、作られた法律です。正式名は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」となります。そもそもフリーランスとはどのような事業者でしょうか?これについても定義されています。まず従業員を雇っていない個人事業者。そして代表者1人以外役員も従業員もいない会社となります。会社でも1人でやっている場合はフリーランスになるのですね。
法律によると、フリーランスと取引するときは①取引条件の明示義務があります。業務内容や納期、報酬の額、支払条件などの取引条件を書面やメールなどの方法で明示しなければなりません。⓶期日における報酬支払い義務があり、業務の提供の日から60日以内のできるだけ短い期間内に報酬を支払わなければなりません。③1カ月以上の取引での禁止事項があり、報酬の減額や返品を行ったり、著しく低い報酬を不当に定めたり、、指定するものなどを強制的に購入や利用させたり、金銭労務等の提供をさせたり、費用を負担せずに内容を変更したり受領後にやり直しさせたりすることは、フリーランスにしてはならないことになります。
また、6カ月以上の業務委託では解約するときなどは30日前までに予告しなければならない。同じく6カ月以上の業務委託で、育児・介護をしているフリーランスであれば申し出に応じで柔軟に対応しなければなりません。ハラスメントに関する方針の明確化や周知などの整備等の対応も求められています。