少額減価償却資産の特例

中小企業等が、減価償却資産を購入して、その取得価額が30万円未満であるときは、それを累計して年間300万円までは、損金(会計上も税務上も経費として計上できる)とすることができます。平成28年度の税制改正で今までは資本金1億円以下の中小法人が対象でしたが、中小法人であっても従業員数が大規模法人並みの法人は適用対象外となります。基準となる従業員数は1,000人で、1,000人以下の場合にのみ引き続き適用となります。

元々10万円未満の減価償却資産は損金とすることができます。10万円以上20万円未満の減価償却資産は一括償却資産として1/3ずつ3年に渡って損金とすることができます。従って少額減価償却資産は10万円以上30万円未満の減価償却資産が対象となります。

この場合10万円以上20万円未満は少額減価償却資産と一括減価償却資産とでかぶります。利益が多く出ているときは少額資産、利益があまり出ていないときは一括償却資産を選択するのが通常です。ただ、少額資産は年間300万円までしか使えないので、まず、20万円から30万円未満のものを先に少額資産に充てて、残りの枠で10万円~20万円未満を充てるのが良いでしょう。その他を一括償却資産で処理します。

注意点としては、一括償却資産は固定資産税がかかりませんが、少額資産は固定資産税の対象になるので、利益があまりでないなら、一括償却資産として計上することも選択されるとよいと思います。