医療関係職種の登録免許税還付請求

医師、歯科医師、薬剤師等医療関係職種の免許を有する方は、厚生労働省等に備える籍(名簿)の登録事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合は、籍(名簿)の訂正を申請する必要があります。例えば婚姻などをして苗字と本籍地が変わったとします。すると、苗字の変更で1件1,000円、本籍地の変更で1件1,000円の登録免許税がかかっていました。ですから結婚などをすると2,000円の登録免許税がかかったのです。

この度、国税不服審判所より「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる」旨の裁決がなされました。従って、過去に変更が生じて1回に付き1,000円を超える登録免許税がかかった場合、還付を受けることができます。ただし、還付は請求をしないと還付されないので還付請求をする必要があります。また、無制限に遡れるわけでなく、訂正登記を完了した日から5年を経過する日までが期限となります。該当する方は下記のホームページを参照のうえ期限までに請求して下さい。また、医療法人においてそのような負担をしていない場合においてもスタッフに回覧するとよいでしょう。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/2012/06/tp0612-1.html