中小企業経営力強化資金

税理士吉田久子事務所は、関東財務局長・関東経済産業局長認定の認定経営革新等支援機関に認定されました。認定経営革新等支援機関になると、顧問先の借入金の利息を0.4%安くすることができます。

今回は中小企業経営力強化資金についてお話します。
詳しい要件は下記の通りとなります。

①創業または経営多角化・事業転換等の新たな事業活動をするにあたり、認定経営革新等支援機関による経営支援を受け、新商品の開発等新たな市場の創出を目指す事業者が対象です。
②1,500万円以内については、「基準利率-0.4%」で無担保・無保証人で利用ができます。




スキームについては、カテゴリー「FP」の2013.9.13の「経営環境変化資金」のブログに掲載したものと同じです。事業計画書については、創業・経営多角化・事業展開等の新たな事業活動をする計画であることが必要です。