経営環境変化資金

税理士吉田久子事務所は、認定経営革新等支援機関に認定されました。認定経営革新等支援機関になると、顧問先の借入金の利息を0.4%安くすることができます。

今回は経営環境変化資金制度についてお話します。
詳しい要件は、下記の通りとなります。

制度の特徴
1.一定の借入金があり、一時的に資金繰りが悪化している事業者が対象
2.認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)の継続した経営支援が必要です。
3.財務内容の健全化を計画する事業者が必要な運転資金について、日本政策金融公庫からの借入金利について「基準利率-0.4%」が適用されます。




1.の一定の借入金とは、借入負担年数が13年以上のもので、具体的計算は、有利子負債と社債の合計額を経常利益÷2と減価償却費の額の合計額で割って13以上の数値になった場合です。これはキャッシュフローで税引き後の利益から何年で借入金が返せるかを大雑把に計算したものです。
一時的に資金繰りが悪化した顧問先については朗報ですね。是非利用したいものです。