判例 はずれ馬券の経費性

当たり馬券はどのような税金が課せられるのでしょう?

当たり馬券の賞金から当たり馬券の馬券代を控除して50万円を控除しそれの1/2が課税されます。100円の同じ馬券を100枚買ったら10,000円ですね。これが万馬券で1馬券で10,000円の配当がついたら10,000円×100株で100万円ですね。(1,000,000円-10,000-500,000)×1/2=245,000円に対し税金が課されます。当たり馬券のほかにはずれ馬券が10万円あってもそれは控除されません。これが原則です。今回、はずれ馬券についても経費性を認めた判例がでました。

2005年から2009年までの5年間にその方(以下甲さんと呼ぶことにします)が購入した馬券は35億986万円(うち当たり馬券に係る購入費は1億5,350万円)、5年間で当たり馬券で払い戻しを受けた金額は36億6,493万円、税務署は36億6,493万円から当たり馬券に係る購入費の1億5,350万円を控除した残高から一時所得にかかる特別控除50万円を引いて、その残額の1/2に対して課税するといいました。甲さんは確かに36億円もらったが他の馬券購入費を控除すると1億5,507万円しか利益を受けていないのだから29億 円に課税というのはおかしいと税務訴訟になりました。

結果は納税者の勝利で、一時所得ではなく雑所得として、35億円の必要経費を認め純粋な利益である1億4千万円に課税するということで落ち着きました。

この判例を聞いて、はずれ馬券を保管しておけば必要経費になると勘違いしている人が続出しています。でも真実は違います。この判例の場合、甲さんは40の要素を分析して毎回100通りの馬券を購入していました。予想ソフトをつかってです。これってFX取引に似ていますよね。(FX取引は雑所得です)いわば事業のように頻繁に購入し取引額も尋常ではありません。そう、この事例は競馬取引について業務性が認められこのような結果になったのです。雑所得は収入金額から必要経費を控除してその残高が課税されます。ですから、はずれ馬券についても必要経費に認められたのです。普通は一時所得です。ご用心を・・・