遺族年金

会社員の夫が亡くなった場合、18歳未満の子供がいれば遺族基礎年金と遺族厚生年金がもらえます。子供がいなくても遺族厚生年金は受け取ることができます。

遺族厚生年金はなくなった人がもらえるはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4を受け取ることができます。ですから、貰える額は、亡くなった方の収入と被保険者期間で変わってきます。ただし、被保険者期間が25年未満の場合は25年加入していたとして計算されます。

18歳未満の子供がいる場合の遺族基礎年金は定額で、子供2人までは1人につき年間226,300円です。子供が全員18歳以上になると遺族基礎年金は無くなりますが、妻は65歳まで厚生年金から中高齢寡婦加算が年額589,900円支給されます。中高齢寡婦加算は夫が死亡した時、妻が40歳以上であれば子供がいなくとも、または子供がいて18歳以上であっても受け取れます。

遺族年金は貰った側の税金は金額に関係なく非課税となります。