決算後すぐに移転した場合の申告書の提出先

3月決算法人が決算後まもなく移転した場合の税務申告書はどこに提出すればよいのでしょうか?
例えば平成25年3月31日決算法人が平成25年5月2日に移転したとします。移転前の所在地は埼玉県新座市(朝霞税務署、朝霞県税事務所、新座市役所)です。移転後は埼玉県富士見市(川越税務署、川越県税事務所、富士見市役所)だった場合を例に挙げて説明します。

税務申告書の提出期限は通常2か月以内です。5月20日に税務申告書が作成できたとします。5月20日の所在地は埼玉県富士見市なので、法人税・消費税の申告書は川越税務署に提出することになります。

しかし、法人県民税・事業税・法人市民税は現在の所在地ではなく、事業年度終了の日の所在地で判断しますので、法人県民税と事業税は朝霞県税事務所に、法人市民税は新座市役所に提出することになりますので注意が必要です。