開廃業の場合の均等割の計算の仕方

法人地方税(都道府県民税と市町村民税)は、所得割という所得が出ている場合のみ支払う税金と、均等割という所得が出ているか否かに関わらず支払う税金があります。

均等割の金額は資本金と従業者数によって決まっています。ですから、単年度決算で赤字になったとしてもこの均等割は納付する必要があります。

ただ、この均等割の金額は年額で定まっているので、例えば東京都で資本金等が1000万円以下で従業者数が50人以下の場合は年70,000円ですが、12か月間事業をしていた場合は70,000円となります。

では、年の途中、例えば開業した場合や廃業した場合はどうでしょう?5月2日に開業して12月31日が決算の場合は、7か月と30日ですので1月未満の端数は切り捨てて7か月になります。3月決算法人が10月6日で廃業した場合は4月1日から10月6日の6か月と6日になるので1月未満の端数は切り捨てて6か月です。

ではこの場合7か月ないし6か月の計算方法は70,000円に7/12ないし6/12を乗じることになりますが、割ってから乗じるのか。乗じてから割るのかが問題になります。答えは乗じてから割ります。これは地方税法312(4)、52(4)に定まっていますが、法人税額の分割基準の計算は割ってから乗じるのでやり方が違いますので注意が必要です。乗じてから割った金額に100円未満の端数が出たときは切り捨てます。したがって納税額は何百円という金額はでますが、何十円までは出ないことになります。

参照:地方税法312(4),52(4)
税率を適用して得られた均等額に対して、この事業年度中において事業所等または寮等が存在した月数を乗じて得た額を12を除して計算する。