復興特別法人税

先月のカテゴリー税務のテーマは復興特別所得税についてでした。来年から25年間もの間所得税の2.1%が復興特別所得税として課税されるというものです。では、法人税は課税されないかというとそうではありません。法人税は復興特別法人税として、3年間法人税の10%が復興特別法人税として課税されます。

こちらも所得税と同様、法人税額を一度出してから、その額の10%をさらに乗じるということになります。所得税は2.1%で25年間、法人税は10%で3年間です。

復興特別法人税の開始は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から3年を経過する日までの期間内の事業年度に課税されます。ですから最初に課税される法人は平成25年3月31日決算の法人(1年決算法人の場合)ということになります。

法人が普通預金の利子などに復興特別所得税が課されているときは、復興特別法人税から復興特別所得税を控除することができ、控除しきれないときはその復興特別所得税の額は還付を受けることができます。復興特別法人税は通常の法人税や所得税と同様に法人税の計算上、損金不算入(法人税法上の経費にならない)で、還付された復興特別所得税は益金不算入(法人税法上の収入にならない)となります。