中小企業緊急雇用安定助成金

景気の変動や産業構造の変化等経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業が、雇用保険の一般被保険者を一時的に休業、教育訓練、出向を行って雇用を維持したときに、休業手当等かかった費用の一部が助成される制度です。

支給要件は、
①雇用保険の適用事業主であること
②平成24年10月1日以降は、売上高または生産量など最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ10%以上減少していること(5%未満の場合は直近の決算等の計上損益が赤字であることという要件は、9月末日で廃止)
③休業は全1日の休業、被保険者全員一斉にまたは被保険者毎に1時間以上行われるものであること
④出向の場合は、3か月以上1年以内であること等一定要件を満たしていること
⑤例年繰り返される季節的変動や事故・災害によるものでないこと
⑥休業等の実施前に「休業等実施計画届」を提出して支給対象事業主に該当することの確認を受けた後に休業等を実施したこと
⑦必要な書類が整備されていること

受給できる金額は、休業手当相当額の4/5(障害者を雇用および解雇等を行わない事業主には9/10、出向の場合も同じ)
教育訓練をした場合は訓練費として1人1日あたり次の金額が加算されます。事業所内訓練・・・1.5千円、事業所外訓練・・・6千円
出向の場合、出向元事業主の負担額の4/5
※1人1日あたりの上限額は、訓練費を除き、平成25年7月31日までは7,870円です。

最寄のハローワークまたは都道府県労働局に必要書類を提出する必要があります。