復興特別所得税額

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税額(所得税額の2.1%)が課税されます。これは全ての国内源泉所得(居住者は全ての所得)に課税されるので、確定申告をしている事業者だけではなく、給与所得者や定期預金などの利子にも課税されます。12月分の給与を1月10日に支払っている場合についてもあくまでも支払いベースとなりますので、1月10日に支払った給与から通常の源泉所得税に復興特別所得税額も合わせて源泉徴収されます。従って手取り給与が減ることになります。

定期預金などに付く利息についても課税されます。例えば今まで受取利息が1,000円だった場合、15%の所得税150円と5%の地方税50円が控除され、手取りは800円でした。平成25年から受け取る利息から、15.315%(今までの15%と15%×2.1%=0.315%の復興特別所得税額)の153円(1円未満切り捨て)が控除されますので、手取りは797円(1,000円-153円-50円)になります。

個人に支払う報酬料金も対象になってきます。例えば、報酬が10万円だった場合、今までは100,000円+5,000円(消費税)-10,000円(源泉所得税)=95,000円を個人に支払い、10,000円を源泉所得税として納付していましたが、この場合、94,790円を(100,000円+5,000円-10,000円-210円)個人に支払い、10,210円を源泉所得税として納付することになります。

やっかいなのは、報酬を33,333円源泉所得税を3,333円で手取りを30,000円で支払っていた場合、平成25年からは33,333円-3,333円-69円=29,931円となってしまいます。本来は復興特別所得税は所得を受ける人(もらう人)が支払うべきなので、29,931円の支払いとなりますが、手取り契約としていた場合などは契約書の変更が必要になってきます。