インボイス制度その2(買い手の視点)

インボイス制度は売り手からの考察の他に買い手としての考察もしなければなりません。まず、売り手としての考察をして、自分の会社(事業)がインボイス発行会社である適格請求書発行事業者になった場合、買い手としての考察もしなければなりません。売り手としての考察をして、そのまま免税事業者を維持して適格請求書発行事業者にならなかった場合は、次のステップである買い手の視点の考察はしなくても構いません。ただし、自社が消費税について簡易課税を選択している場合は必要ありません。消費税原則課税の時は次のステップに進みます。

買い手の視点としてまずやらなければならないのは、登録先の登録番号を集める事です。取引先が発行するインボイスの保存は消費税の仕入税額控除をするための要件となるため、仕入先が適格請求書発行事業者になったかどうか?を確認しなければなりません。その場合、登録番号(13桁)と登録日を記録・保存しておきましょう。国税庁が「適格請求書発行事業者公表サイト」https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/でも、適格請求書発行事業者の氏名又は名称、登録番号、登録年月日(登録取消、失効年月日)、法人については本店又は主たる事業所在地が確認できます。

では、仕入先が適格請求書発行事業者で無い場合はどうなるのでしょうか?仕入先が適格請求書発行事業者で無い場合、消費税の仕入税額控除ができないことになります。ただし、経過措置があって令和5年9月末日までは免税事業者からの課税仕入れも全額控除できます。令和5年10月~令和8年9月末までの3年間については80%控除できます。令和8年10月~令和11年9月末までの3年間については50%控除できます。令和11年10月以降は控除できなくなります。インボイス制度は複雑なので顧問税理士と早めに打ち合わせして下さい。