建物付属設備・構築物の減価償却改正

建物の減価償却方法は定額法です。しかし、建物付属設備は定率法で償却することも可能だったので、多くの法人は建物は(しかたなく)定額法。建物付属設備は積極的に定率法で償却しています。定額法の方が償却が遅く、定率法の方が償却が早いので耐用年数総額では償却費の合計額は一緒ですが、期間の利益を考えると早く償却できる定率法は有利です。

だから、建物などを建てた時は、見積書から電気設備や空調設備などの建物付属設備を除いたところで建物として減価償却を行い、電気設備や空調設備などの建物付属設備は耐用年数も建物より短く償却も早い定率法で償却するというのが実務です。

しかも建物は耐用年数が仕様や用途によって違いますが、長いものですと、事務所用鉄筋コンクリートで50年ですが、建物付属設備は電気設備、給排水設備、空調設備(22kW超)15年と建物に比べ大分短い期間で減価償却が終わります。

耐用年数も短いし償却も早いので定率法で償却してきた建物付属設備ですが、平成28年4月1日以後取得分から定額法でしか償却できなくなります。また、構築物(アスファルトなど)も定率法は使用できなくなり同28年4月1日以後取得分から定額法でしか償却できなくなります。ご注意下さい!!