インボイス制度注意点その3

前回(2023年5月2日のブログ参照)インボイス制度注意点その2で請求書作成の際の端数処理の仕方についてお話しました。今回自己システムを利用している消費税原則課税の顧問先から質問が着て、ハッとしたことがございます。前回の添付資料をご覧ください。請求書を発行する側は、8%と10%に分けた合計額に消費税を加算するやり方で請求書を発行することは前回述べた通りです。でも請求書を受け取る側はどう会計処理をするのでしょうか?

例えば添付書類を例に取ると、同じ10%消費税に花と肥料があります。花が交際費で肥料が雑費の場合、どういった会計処理をするのか?この場合、交際費(税込)4,827円(消費税438円)と雑費(税込)26,145円(消費税2,376円)と仕訳するしかないと思います。この仕訳の消費税の合計額は、インボイス請求書の消費税の合計額2,815円と1円の差が出てしまいます。インボイスはそもそも売り手と買い手の消費税額の一致を目指しているはずなのに勘定科目が違うと別に入力しなければならず、結局一致しなくなります。

その顧問先の優秀な経理担当者が国税庁に聞いても、ソフト会社に聞いてもその点ははっきりしない回答だったそうです。ソフト会社はどちらでも良いと答えたそうです。なんじゃそりゃ!だから紙でのインボイスは無理があるのです。ちゃんとやりたくてもちゃんと出来なくなっています。結局手作業のインボイスはどこかで不都合が生じます。デジタルインボイスに移行するしかないのではないでしょうか。