定額減税 嫌な予感

定額減税のパンフレットが納税者に届き、顧問先から質問を受けることが多くなってきました。定額減税の制度については2024年1月27日の「定額減税」のブログhttps://hy-tax.com/blog/?p=6407
で解説しております。それはそうと、給与所得者については6月の給与から実際の減税が始まります。1人4万円の内訳は所得税3万円住民税1万円なので、6月の源泉所得税から3万円に達するまで給与の所得税が引かれなくなります。1回の給与で充当できない場合は賞与や翌月の給与、翌々月の給与からも引かれます。12月まで控除しきれなかったら年末調整で控除される仕組みです。

それはそうと、嫌な予感しかしないことが1つあります。これは甲欄源泉の人で6月1日以前に入社している人が対象になるのですが、合計所得金額が1805万円(給与収入でしたら2,000万円)以下でないと対象になりません(つまり定額減税の恩恵は受けられません)ところが、あきらかに給与だけでもそれを超える人でもとりあえず、定額減税をするというのです。ええぇぇぇぇ!です。とりあえず定額減税をして確定申告などで定額減税なしで申告しなおすという何ともいえない処理をするということです。

社長などの場合、合計所得金額が1,805万円を超える人は結構います。その方たちの確定申告をするのは私たち税理士です。いつもは還付なのに今回は何で納付なの?と言われそうです。一度引くけど確定申告で返してねというお話です。本当に嫌な予感しかしません。納税者に送られてきたパンフレットには載っていませんが、国税庁が公開した定額減税定額減税Q&AQ&A(下記参照)にはしっかりと載っています。P4の(注3)及びP8の2-2参照。下記参考までに・・・
定額減税Q&A