今回のテーマは温度差ですが、気温のことではありません。これは税務署と税理士との感覚の温度差のお話です。先日、税理士会豊島支部の幹部と豊島税務署との意見交換会が行われました。豊島税務署側の説明では、法人税の電子申告はとうとう82%になりました。これは多くの税理士が電子申告を進めることによって寄与されたものであるとの事でした。でも電子納付は13%です。税務署は令和7年までに40%のキャッシュレス納付を目指していて、e-taxで申告した納税者にはプレプリント納付書を令和6年5月から送らなくなるということでした。税務署側は電子申告ができるのだから、あとは国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書を提出して、電子納付をしてくれというのが希望のようです。
ちょっと待って!私も思いましたが、多くの税理士がこれに反対しています。税務申告は税理士の特権ですが、電子納付まで税理士が手続きをするのですか?という話です。税務署側はそれは税理士がやっても納税者がやっても構わないというでしょうが、納税者がやるわけないので結局税理士がやることになります。税理士の中では申告は税理士で、納税は納税者という意識があります。それが税理士がやってしまうと税理士はまるで税務署の下請けのような立場になり、嫌なのです。なぜ、税理士が税務署に代わって納税のことまでやらなきゃいけないのだ。多くの税理士にはそんな意識があります。
100歩譲って、確定申告のみ電子納付の手続きをするとします。決算報告はするのでその時にいくら口座振替されますので口座にお金を用意しておいてくださいと言ったとします。でも予定納税はどうでしょうか?予定納税は決算から半年後に来ます。それをいちいち税理士がすべて覚えておいて管理して、わざわざ納税のためにe-tax処理をする。これはいくら何でも違うんじゃないかと思います。今は予定納税の納付書が納税者に郵送されるから納税者も気が付くという顧問先もあります。もし、納税を忘れてしまったら誰の責任なのでしょうか?納税の管理まで税理士に押し付けるのはちょっとというか、かなり見当違いな話になります。その点を国側も理解してほしいです。