納税猶予制度

4月30日にコロナ支援を前提にした国税の納税猶予制度が可決されました。これにより令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が延滞税及び担保が不要で原則1年間納税猶予されます。これに伴い、地方税や社会保険料も支払い猶予されますが、今回は国税を中心にお話しします。まず、納税猶予となるケースですが、売上が令和2年2月1日以降の任意の1か月において前年同月比で20%以上減少していること。かつ、一時に納税することが困難なケースです。任意の1か月というのは例えば4月1日から4月30日までという月末月初区切りだけではなく、4月8日から5月7日までという独自に判定した1か月でも構いません。それと、一時に納税することが困難なケースですが、これは手元資金(現金や普通預金)から当面の資金繰り(毎月かかる経費の6か月分相当+予定している臨時資金)を控除した金額が納税額より少ないケースです。

次に納税猶予の手続き期限ですが、原則として納付期限までに手続きします。ただし令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納付期限がくるものは令和2年6月30日までに手続きすれば良いことになっています。ただし申請期限をすぎた場合でも、やむを得ない理由がある場合、期限後でも申請が可能ですので税務署に相談してください。これはお得な情報ですが、コロナ支援ではない元々ある分割払いの納税については、コロナ支援に切り替えることが可能で切り替えることによって延滞税や利子税がかからなくなります。

対象になる国税ですが、中間申告や源泉所得税や修正申告にかかるものも上記期限内の納付期限であれば対象となります。ただし、印紙税や輸入消費税、国際観光旅客税は対象外です。

上記で原則1年間納税猶予されると書きましたが、1年でないケースとしては例えば中間申告の納付のような場合です。例として3月決算法人は11月末までに中間申告による予定納税をしますが、こちらについては翌年の11月末までに支払えばよいのではなく、本決算まで、つまり来年の5月末日が3月決算の納付期限ですが、そこまでしか納税猶予されません。

手続きをすれば1~2週間後に納税の許可が下ります。地方税と社会保険料の猶予制度については、国税の納税猶予許可通知書の写しを添付すれば、添付書類や記載事項が大幅に省略できるので、まずは国税の納税猶予制度から始めると良いかと思います。