iDeCo改正

令和7年の税制改正でiDecoの改正が発表されました。図解の方が分かりやすいのでこちらをご覧ください。


参考:厚生労働省「令和7年度税制改正に関する参考資料」

こちら厚生労働省が作成した改正前と改正後のiDeCoの図です。第1号は自営業の方、第2号(企業年金あり)は大手会社の企業年金がある方、第2号(企業年金なし)は多くのサラリーマン、第3号は主婦が主な方達です。ほとんどのひとが第1号か第2号(企業年金なし)になるかと思います。自営なら第1号、サラリーマンなら第2号(企業年金なし)が多いのではないでしょうか。ということでここで注目されるのは主婦の第3号以外、掛金非課税枠が増額になります。増額は見直し後の赤字ですが、第2号(企業年金なし)の人は月々マックス23,000円だったのが62,000円になります。

こちらは全額所得控除の対象となりますから、年間でいうと276,000円から744,000円と大幅な増額です。比較的生活に余裕のある人は増額するのではないでしょうか?節税額が半端ないので・・・ただこれを裏読みすると、そもそもこれを厚生労働省が作っていることを鑑みると、これから高齢化が進んでいって高齢者が増えても、物価があがったとしても、年金財源が枯渇しているから年金の支払いはこれ以上増えませんよ。税制優遇してあげるから自分で何とか老後資金を貯めてくださいというメッセージに思えます。2027年の1月1日から開始となりますので増額する方は来年の秋くらいから準備お願いします。

令和6年分確定申告のお知らせ

表題の名前の付いたはがきが届きました。三つ折り圧縮になっていて開くと色々書いてあります。はがき面は全部で6面ありますが、1つは住所や納期限が書いてあります。残りの5面をみてビックリ!1面は譲渡所得がある人は申告忘れないでね。というもの。あとの4面は、手を変え品を変え結局のところ、スマホで確定申告すると便利だよ。のような文章。いやいや。便利かもしれないけどスマホほどセュリティ―面で不安なものはありません。

税務署類は個人情報の中でも医療に匹敵するくらい重要な情報です。それをスマホ申告を薦めるとは・・・しかもスマホということは多くの場合wi-fi利用ですよね?セキュリティ上危なくて仕方ありません。国民の情報が洩れるより、税務行政が楽になる方を薦める国ってどうなんでしょう?ちなみにうちの事務所の申告も電子申告ですが、セキュリティ万全なパソコンで有線LANにて申告しています。皆さんもできればスマホではなくセュリティが万全なご自宅の優先LANパソコンにて申告することをお勧めします。

支払報告書(住民税)・法定調書合計表・償却資産税

税理士は確定申告の時忙しいでしょう?とよく友人などから言われますが、表題の3つの申告は1月末日が期限なので今の時期も地味に忙しいのです。難しくはないのですが、煩雑な作業が多い業務です。全然終わりません。特に新規の顧客は前の税理士がどこまでちゃんとやっていたかに関わってきて、顧客の問題かもしれませんが資料が無かったり、苦労しています。これが終われば一息してから2月からの確定申告に備えられるのですが、なかなかギリギリになりそうで一息付けそうにありません。

ずーっとやっていたせいか最近体調も思わしくありません。クリニックに受診に行きたくても時間もありません。しかも、インフルエンザの予防接種をしていないので病院に行きたくありません。先日うちの顧問先の医師にこの症状はどこに行けば良いか?と聞いたところ整形外科だと言われました。良かった。内科とかだとインフルエンザがうつりそうです。今度の土曜日は予定がないので近所のクリニックに行けたらいいなと思います。皆さんもお身体ご自愛ください。

年末調整(定額減税)

当事務所では顧問先様から続々と年末調整の書類が届いています。チェックしていると9割くらいが定額減税のチェック欄を理解していないような気がします。一番難しいのは妻の給与収入が103万円を超えて130万円未満のケースです。パートさんで意外と多いこのパターン。社会保険がかからないギリギリのラインで働くケースです。会社側も当初103万円以下の所得と見込んで妻の分も入れて定額減税をしていました。でも年末調整の書類をみたら妻の年収が103万円~130万円の間になっているケースです。その場合、配偶者控除ではなく配偶者特別控除になり所得控除は受けられます。ところが妻の所得金額が48万円を超えて、夫の給与からは定額減税が受けられなくなり、妻の分は妻本人の働いている会社で定額減税を受けることになります。

妻の分も多く引いてしまった夫の会社では年末調整で妻の分は控除しなかったものとして年末調整を行います。面倒ですね。給与収入と給与所得の違いも分かりづらく難しいのだと思います。給与収入は額面金額です。税金や社会保険など給与から天引きされる前の純粋な給与額のことです。給与所得は、給与収入から給与所得控除額を引いた残額になります。給与所得控除額は下記になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
これによると1,625,000円以下の給与収入の場合、給与所得控除額が550,000円になりますね。例えば妻の給与収入が125万円の場合、125万円-55万円=70万円です。この70万円が給与所得です。定額減税では配偶者の所得が48万円以下でないと夫の定額減税にならないのです。

その場合、妻は妻の会社で定額減税してもらいます。税務では配偶者特別控除を受けられるのに、定額減税は受けられないというのが理解を複雑化しているのだと思います。今は主たる給与取得者を夫、従たる給与を妻としましたが、逆の場合は上記を逆に読み替えて読んでください。

相続土地国家帰属制度

相続などによって土地(宅地、田畑、山林など)の所有権を得た相続人が、一定の要件を満たした場合、土地を手放して国に引き渡すことができる制度を、相続土地国家帰属制度といいます。建物が建っていてはダメで申請の際の審査手数料や引き渡す際の負担金を支払う必要があります。申請しても引き取ってもらえないこともあります。この制度は2023年からできましたが、2024年7月までに2,481件が申請しましたが、実際に国に帰属することになった土地は667件です。これは全体の約27%にしか過ぎないので、申請しても通りにくい事が分かります。

申請が通った種目としては宅地が全体の41%、農用地が30%をしめますが、山林に限っては全体の3%しかありません。却下になる理由としては、既に通路になっている土地や境界線が明らかでない土地などがあります。不承認となった事例としては、国が引き取った後に管理に要する費用以外の金銭債務を負担することになる土地や土地の上に有体物が存在する土地、追加整備が必要な森林、民法上の通行権利が妨げられている土地、所有権に基づく使用または収益が妨害されている土地などです。申請前にご確認下さい。

伝家の宝刀敗れる

税務には税理士を不安にさせる総則6項という規定があります。これは、通常のルールでは実態とかけ離れた評価になる場合などに適用される特別規定で、タワーマンション事件をきっかけに国税当局がこの総則6項を使い、納税者の評価を否認するという、いわゆる「伝家の宝刀」を使って無理やり課税するという恐ろしい規定です。タワーマンション事件は仕方ないとしても、今回の判決は非上場株の相続の評価を巡ったものです。税理士はもちろん非上場株式の通常の評価を適用して相続税の申告をしました。ところがS税務署はこの評価は著しく低いとして総則6項を使い追加の相続税を4億円課してきたのです。

もうやりたい放題です。相続税基本通達通りの評価をして1株8,186円で評価して申告しましたが、国税は専門会社に価格算定をして1株80,373円としたのです。10倍近い額です。これは国税側がディスカウントキャッシュフロー法で評価したもので、通常M&Aなどに使われる評価方法です。M&Aと相続では全然違うので、これをやられたら税理士側としてはひとたまりもありません。もちろん納税者側は控訴して今回、国税側の敗訴確定となりました。

相続税評価通達というのがあるのに、それに則って評価したら否認されるとなれば税理士はどうしたら良いのでしょうか?そもそも時価というのは曖昧で不確実性があるからこそ、この評価基準があり、相対的に相続税評価通達は一般の時価より2割~3割安くなっています。それが時価が半分以下だからと言って伝家の宝刀を使いまくったら国としてどうなのだろう?と思っていました。今回、裁判官が適切な判定をしてくれて良かったです。こんなことをしょっちゅうやられていたら税理士としては相続税の申告は受けることさえリスクがあると感じてしまいます。とりあえずほっとした判決でした。

ふるさと納税ルール変更

ふるさと納税のルールの見直しが10月からされることになりました。顧客にも聞かれるので少しお話ししたいと思います。所得税の寄付金控除や住民税のふるさと納税の控除については変更はありません。返礼品に変更があります。現在返礼品は地場産品基準というその地域で作られた物というのが原則ですが、その作られたというのが製造も販売もその地域内なら大丈夫ですが、製造は他の地域で販売がその地域の場合、全体の価値としてその地域で作られた物の価値が半分以上である場合のみ適用になります。つまり製造が他の地域で1500円でその地域に納められ、その地域で1000円の価値を付して2500円の商品となっている場合、その地域での価値は1,000/2,500の40%ですからその地域での返礼品とすることができなくなります。厳しいですね。返礼品として出す方も大変な計算をする羽目になっています。

また、1人1泊50,000円を超える宿泊施設の利用券の返礼品についても、その施設が同じ都道府県内のみで営業している施設であることが条件となりました。ですから今後は〇〇リゾートの返戻金は廃止になります。ただし、災害等の被災地での宿泊費や1人1泊50,000円以下の宿泊については大丈夫だということです。返礼品事業者について産地偽装が相次いでいるそうで、自治体の定期的な調査や確認も厳格になるようです。ですから上記に該当しそうなら10月からは廃止になりますので9月中に寄付をする必要があります。9月中に寄付したものについては利用が10月以降でも使えるようです。あと10日なのでお気に入りの返礼品が該当する場合はお早めに!

森林環境税

みなさん森林環境税をご存じですか?これは令和6年度から徴収開始になりました。森林環境税とは日本の国土の7割を占める森林の整備等をするめていくための財源として創設された新たな国税です。国税ですが、個人住民税に一人1,000円が徴収されます。つまり個人住民税が今までより1,000円高くなります。これは所得の多寡にかかわらず一律となります。

まず、市町村が住民税の一部として徴収し、国に納めます。国から全国全ての自治体へ森林環境譲与税として配分されることになります。配分方法は、私有林人工林面積、林業就業者数、人口などを加味して配分されます。森林環境譲与税をどう使うかは自治体が決めることになります。全国には十分な手入れができていない森林や、活用するにも規模が小さすぎる森林、所有者不明森林などがあります。これらの森林の整備を進めていくために森林環境贈与税が使われることになりそうです。

脱税は、犯罪

先日、国税庁のHPを見ていたらこんなものを発見ました。それがこれです↓
脱税は犯罪

何と漫画になっています。昔マルサの女という映画がありましたが、それを漫画にした感じです。漫画のパンフレットを作るなんて、国も変わりましたね。確かに脱税はダメです。脱税と節税を混同している方がいますが、脱税は犯罪で節税は有効な法律の下税金が安くなるように実行することです。同じ税金を安くする行為でも、違法と合法では大きく違います。また、脱税の方法が仮想隠蔽行為だと重加算税が科されますし、もっとひどいと懲役10年です。良い事ありません。節税はしても脱税はしないようにお願いします。

定額減税始まりましたが・・・

今月、顧問先様のところに訪問すると必ずと言っていいほど、聞かれるのが、「給与から定額減税はすることができました。給与ソフトが対応してくれたので、摘要欄にも定額減税額の記載があります。でも当社の〇〇さんはお子さんが3人いるので、7月、8月、9月、10月、11月、12月と年末調整をやっても引ききれないのですが、その場合、どうなるのですか?」という質問です。

あぁそれはみんなに聞かれますよ。定額減税しきれない時は、市町村から本人に確認書が届きそれに返信することによって振込されるみたいですよ。と答えます。経理の方はえぇっです。私もそう思います。どれだけ市町村に負担をかけるんだよという感じ。従業員はその書き方が分からないと言って経理に聞いてきそうと言っていました。その可能性はありますね。

経理に聞かれても困るのですが、もし聞かれたら先生にお聞きして良いですか?はい。。経理の方と二人でげんなりしてしまいました。まだまだ先は長そうです。これで市町村毎にフォーマットが違ったら最悪です。経理の方と私・・・ため息しかでない訪問でした。