障害者雇用の納付金制度と助成金

従業員50人以上いる事業主は、常時雇用している従業者数の2%以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなくてはなりません(障害者の雇用の促進等に関する法律)。50人の従業員なら1人、100人居れば2人以上雇う必要があります。もし、不足する場合は不足人数1人につき月額5万円の納付金を納めなければなりません。また、過剰な場合は超過人数1人につき月額2万7千円の調整金が支給されます。

障害者雇用納付金制度の適用は、従業員数200人を超える場合に適用となりますが、平成27年4月1日より100人を超え200人以下の事業主も新たに対象となりました。適用対象になると平成28年4月から前年度の雇用障害者数をもとに障害者雇用納付金の申告を行い、法定雇用率を下回る場合は納付金を納めることになります。また、上回れば調整金が支給されます。

ただ、障害者を雇用するには、特別な雇用環境や管理が必要です。従ってハローワーク等の紹介によって2年以上継続して雇用する見込みであるときは、特定就業困難者雇用開発助成金やファースト・ステップ奨励金が支給されますので申請してみて下さい。

ランチパスポート

ランチパスポートをご存じですか?
ランチパスポートは地域限定、例えば「池袋」とか「新宿」「新橋」「渋谷」「赤坂」「神保町・水道橋・御茶ノ水」「横浜」「千葉」「さいたま市」「湘南・鎌倉」などがあり、1冊1000円位で販売されています。この本には100店舗位のランチが載っており中には通常1000円以上するランチが500円で食べられたりします。1店舗に付食べられるランチは3回までで、有効期限が発売日から3ヶ月となっています。ランチが1コインなんてお得ですよね。ただ、最初に1000円投資しているので、何回も利用したいものです。ですから仕事場の近くの地域でランチパスポートがあれば良いですね。

私はまだ利用した事ありませんが、一度試したいと思っています。もっと多くの地域版が出るといいですね。

創業支援関連対策

桜咲きました。春ですね。何故か春って新しいことをやりたくなったり、気分が明るくなったりして、特別な季節ですね。

何か新しいことと言えば起業もそうです。私も起業したのは、5年前の3月です。そんな方のために創業間もない企業を支援するために、様々な制度があります。いくつか紹介します。

創業支援貸付利率特例制度・・・創業前及び創業1年以内の方を対象に貸付金利が基準金利から0.2%(女性や若者、U/Iターンによる創業は0.3%)引き下げる制度です。日本政策金融公庫が行っています。

女性向け小口創業融資・・・女性が300万円以内の借入を行う場合、対象要件(雇用要件、勤務要件及び修学要件等)を撤廃する特例が創設されました。こちらも日本政策金融公庫が行っています。

また、今、雇用関係に関する助成金は山ほどあります。沢山ありすぎて紹介できないので、下記HPを参照されて下さい。何か1つくらい自分の企業にあった助成金が見つかると思います。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

高額療養費

高額療養費制度が平成27年1月から変更されています。くわしくはこちらへ↓
高額療養費.pdf
簡単に改正点を述べると、70歳以上の方については変更はありません。70歳未満の方は今まで所得を3区分に分けて自己負担分の上限を設定していたのを5区分に細分化されました。そして自己負担限度額を上げました。つまり、払戻額は少なくなります。ただし、住民税非課税の方については改正前と同じです。

例えば、所得53万円の方が1ヶ月で医療費が100万円だった場合(窓口負担3割⇒30万円)、改正前は、計算すると自己負担限度額は155,000円になるので、払戻額は145,000円になりますが、改正後は、計算すると自己負担限度額が171,820円になるので払戻額は128,180円になります。

所得83万円の方が1ヶ月100万円の医療費をだった場合(窓口負担3割⇒30万円)、改正前は、計算すると自己負担限度額は155,000円になるので、払戻額は145,000円になりますが(所得53万円の方と同じでした)、改正後は、計算すると自己負担限度額が254,180円になるので払戻額は45,820円になります。

医療費の財源がないのでかなりシビアになってきています。また、一度に高額な医療費を負担することが困難な場合は、限度額適用認定証というものを発行すると、一度高額な医療費を負担して後から還付を受けるのではなく、最初から限度額だけを負担することができます。限度額適用認定証の発行については、郵送で手続きできますので、添付資料をご覧下さい。

平成27年度 税制改正大綱 その2

前回の続きです。
ふるさと納税ですが、現在は所得税は寄付金控除として、住民税は個人住民税の1割を限度に控除されています(必ず2000円以上の自己負担にはなりますが)。それが、住民税について限度額が個人住民税所得割の1割でなく、2割になります。こちらは平成28年度分以後の個人住民税より適用になります。また、現在はふるさと納税をした場合、自分で確定申告をしないと還付してもらえませんが、平成27年4月1日以後に行われる寄付については、寄付する自治体の数が5以下であり、もともと確定申告をする義務のない給与所得者のみの方については、寄付先の地方公共団体に寄付者に代って控除申請を行うことができる「ワンストップ特例制度」ができました。

外国人旅行者向けの消費税の免税制度は昨年10月に化粧品や食料品その他にまで対象品を拡大したところですが、ショッピングモールなどに「免税手続カウンター」を設けてまとめて免税手続きが行えるようにします。

個人的に注目しているのは「マイナンバー制の導入」です。これは銀行等に対し、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理する事を義務付ける制度です。将来は銀行口座だけでなく、他の情報も国に把握される日が来るのでしょうか・・・

もう一つ注目したいのは、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例です。こちらについては2014.12.25の「海外移転は要注意」のブログに詳しく書いてあります。適用開始時期は平成27年7月1日以後に海外転出する場合が適用になります。

キャリアアップ助成金

助成金は欲しいけど、条件や手続きが煩雑でなかなかチャレンジできないという話をよく聞きます。特に労力が多いのに採択率の低い助成金もあるのでチャレンジするだけ時間の無駄と考える人も多いのが現状です。助成金には大きく分けて、経済産業省系の助成金と厚生労働省系の助成金があります。経済産業省系の助成金は金額も大きいですが、採択率も低く条件も厳しいです。それに比し、厚生労働省系の助成金は条件を満たせばほぼ100%助成金を受け取ることができるので、新しい雇用などを考えている組織は是非活用したいものです。

キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者)の企業内でのキャリアアップについての助成金です。下記のような助成金を受けられます。

①正規雇用等への転換を助成
②非正規労働者への職業訓練を助成
③非正規労働者の賃金テーブルの改善を助成
④非正規労働者に対する健康診断制度の導入を助成
⑤短時間正社員への転換や新規雇用を助成
⑥短時間労働者の週所定労働時間を社会保険に加入できるていどに延長した場合の助成

④の助成金などは会社が行う定期健康診断の対象外となっていた有期契約労働者に対し、法定外の健康診断制度を規定して導入することで一律30万円(中小企業は40万円)が助成されます。4人以上の実施が条件ですが、4人であっても20人であっても一律助成金というのが特徴で、健康診断は1万円以下の医療機関もあることから中小企業などで4人健康診断を受ければ費用が4万円位で40万円を助成されるというお得な制度です。対象組織は是非活用してみて下さい。

事業用の預金管理(納税準備預金)

前回のカテゴリーFPのブログでは、事業用の預金管理の方法として決済性預金のお話しをしました。今回は、もう1つ事業を行う上でお得な口座を紹介します。

それは「納税準備預金」です。通常利息は勝手に税金が引かれて預金口座に入ります。20.315%も税金が取られます。つまり1,000円の利息の場合、手取りは800円にも満たないのです。でも、納税準備預金なら丸々1,000円もらえます。つまり、利息にかかる税金が非課税になる口座なのです。ただし、要件があって、引出は納税に限ります。目的外引出(納税以外の引出)があった時点で課税になります。つまり、税金を払うための引出を行う分には非課税ですが、税金以外のもののてめに引出を行うと通常の普通預金と変わらないことから利子に係る税金が取られてしまいます。

うちはそんなに税金払っていないから関係ないやと思わないで下さい。これは赤字でも支払わなくてはいけない均等割や固定資産税、消費税、給与に係る源泉所得税の支払もできます。従業員が10人超える法人であれば、毎月の源泉所得税もある程度支払っていると思います。ですから意外と使えます。

是非おためしあれ。

事業用の預金管理(決済性預金)

法人でも個人事業でも事業を始めると必ず預金口座を持つと思います。預金保険制度ってご存知ですか?元本1,000万円とその利息について例え銀行が潰れたとしても保護してくれる制度です。これは個人だけではなく、法人も元本1,000万円とその利息しか保護の対象になりません。1つの金融機関ごとなので、同じ銀行の違う支店に1,000万円ずつ入れていたとしても、それは名寄せされ、つまり、同一銀行なら支店合計で1,000万円までとなります。

個人レベルで1,000万円なら兎も角、法人でも1,000万円です。その対策としていくつかの銀行に分けておくということも必要ですが、だからといって10行も20行も取引するわけにはいきません。そこでお勧めなのが、「決済性預金」の開設です。決済性預金は全額預金保護の対象になります。決済性預金は取引銀行に言えばすぐに作ってくれます。特徴としては、①無利息(利息が残高に関わらず1円もつかない)②要求払い(いつでも払戻を請求できる)③決済サービス(電気代などの自動引落や社会保険診療報酬の受取などの決済にかかるサービスが利用できる)の3要件を満たすものをいいます。

病院などの預金は社会保険診療報酬の受取口座などは億単位の預金があることも良くあります。1%に満たないわずかな利息を受け取るより全額元本保証してもらった方がよっぽど安心ですね。事業口座で残高が常に1,000万円を超えるような場合、検討してみる価値があります。

是非おためしあれ。

土地の価格

近所の土地の価格はいくらなんだろう?とか、いくらで売れるんだろう?とか考えたことありますか?
普通モノの価格は1つですが、土地の価格は一物五価という5つの価格があります。土地という一つの物なのに価格が5つあるというのが土地の特徴です。

1.実勢価格・・・これはいわゆるマーケットプライスと言われるもので実際に市場で成立した価格です。これはあとで説明する公示価格に近いですが、売り急いだり買い急いだりすることで公示価格より高かったり低かったりします。
2.公示価格・・・国土交通省が毎年1月1日時点の価格を3月に発表します。いわゆる時価と呼ばれるものの価格です。よく新聞に載るあれです。これを基に土地の価格が上がったとか下がってるとか書かれます。
3.路線価・・・国税局長が毎年1月1日時点の価格を8月に発表します。1㎡当たりの金額で公示価格の80%です。相続税の評価の基礎となる価格となります。これは道路に付されるので道路が全くない土地などには付されなく、都市計画区域内の土地が対象となります。
4.固定資産税評価額・・・公示価格の70%です。固定資産税を算定する際の基礎となる価格となります。固定資産税の通知書に載っています。また、区市町村で固定資産評価証明書を発行してもらうことも可能です。
5.基準地標準価格・・・都道府県知事が国土利用計画法施行令に基づいて毎年7月1日時点の土地の価格で9月に公表されます。公示価格は都市計画区域内の土地しか対象としていないのに対し、基準値標準価格は都市計画区域外の土地も対象としています。市町村役場に備えてあるのでいつでも閲覧することができます。

このように土地には目的によって5つの価格があります。大体の時価を知るには、公示価格や基準値標準価格を参考にするといいでしょう。相続税の見積もりなどをするときは路線価が付されている土地は路線価、路線価が付されていない土地(調整区域や山林など)は固定資産税評価額を参考にするといいでしょう。

経営者保証ガイドライン

自分で起業するのってエネルギーいりますよね。しかも日本は起業して借入金をすると代表(社長や理事長個人)に連帯保証を求めてきます。外国ではそのようなことはないので何回でもやりなおす事が出来るのです。日本は連帯保証制度のせいで身ぐるみはがされ再起不能になるというリスクがあります。だから、起業家が増えないのではないでしょうか。

この度経営者保証ガイドラインが今年2月から開始発表されました。これは個人の連帯保証を外すためのガイドラインですが、経営者保証を無くすためには、法人と経営者の関係の明確な区分や分離が求められるとともに年1回の決算時だけでなく試算表や資金繰り表などで定期的に財務常況を報告することなどが求められています。詳しくは下記ホームページを参照して下さい。

参考:http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

銀行はこの事実を知っていますが、連帯保証を積極的に外そうとはしません。当たり前ですよね。ですから企業側と顧問税理士で一体となってガイドラインを熟知し銀行に交渉してみましょう。




週末に徹子の部屋に出演しました(嘘です)流れ作業的な写真撮影でグループごとにしか撮れなかったので今回は小中学校からの友達も友情出演です。彼女とは馬跳びしたり高鉄棒で遊んだり昔からの暴れ仲間です(笑)いつまでも仲良くしてくれて感謝です。そういえば、この帰り道六本木駅で床が濡れてて私、尻もちをついて転んでしまいました。そうしたら、近くにいた若者の男性がすっと手を伸ばしてくれたんです。日本人ってこういう時、大丈夫ですか?と声かけてくれても、なかなか手を差し伸べたりできないですよね。ちょっとうれしい出来事でした。こんな人達が増えればいいなぁと思いました。