信託の活用

信託ってご存知ですか?信託とは文字通り、財産などを信じて託す制度です。

信託の典型的な登場人物は3人です。それは委託者(財産の運用を依頼する人)・受託者(依頼を受ける人)・受益者(財産から生じる収益を受ける人)です。この三者は別々の人あるいは法人でも構いませんが、委託者=受託者や、委託者=受益者ということも可能です。財産の所有権は信託という形で受託者に移転しますが、受託者は所有権があっても勝手に財産を処分することはできません。受益者のために管理・運用・処分しなければいけません。

例えば、資産家の高齢者Aさんが居たとします。Aさんは高齢でありもしかして痴呆になるかもしれない。その時に親不孝の子供に勝手に財産を処分されてしまうかもしれないという不安があります。それに備えて自らが委託者=受益者である信託を設定します。この場合の受託者は信頼できる第三者で人でも構いませんが信託会社等でも構いません。生前は自分が受益者で死後は受益者を自分で決めておきます。

また、特別障害者やひきこもりの子などを有する場合、自分の死後にこの子がちゃんと生活できるように、受益者だけをその子にすることも可能です。財産を直接相続しても心配な場合、運用は受託者に任せて、収益だけ受け取れるので安心です。

受益者連続信託というのも有用です。例えば、甲さんの前妻の乙さんの間には3人の子供がいましたが、乙さんに親権を渡し丙さんと結婚したとします。丙さんとの間には子供が居ません。甲さんが亡くなったら後妻の丙さんに財産がいくのはいいとして、すぐに丙さんが亡くなったら、丙さんの親や兄弟に財産が渡ってしまいます。そのような時に受益者(丙)が亡くなったら、甲の財産は乙の子供にいくという事が信託では可能となります。

ただし、これは信託を設定した自分(甲)の財産に限り、30年間という期限付きです。信託を設定してから30年経って最初の相続が起こったときまでが期限となります。

現在子供のいない夫婦は増加しています。そのような人ほど信託は有効ではないでしょうか。

マイルの使い方

マイルの貯め方については2013.4.30のカテゴリーFPでお話ししています。今日は使い方について検討してみたいと思います。

溜まったマイルの使い方としては、Suicaにチャージする方法(10,000ポイントで10,000円)、WAONにチャージする方法(現在キャンペーン中10,000ポイントで12,000円)、JAL提携のホテルやレストランで使えるJALクーポンにする方法(10,000ポイントで12,000円)、JALツアーの支払いに充てられるeJALポイントにする方法(10,000ポイントで15,000円)、選りすぐり商品に替える方法(10,000ポイント20,000ポイント30,000ポイントが有)そして特典航空券があります。

大体円換算すると10,000ポイントで10,000円から15,000円ですので、一番換金率が高いのはやはり特典航空券(飛行機代が往復タダになる)です。先日、やっと溜まった54,000マイルでフィンランド(ヘルシンキ)に行きました。ヘルシンキまでの飛行機代は100,000円だったので他の方法に比べ1.8倍位有利です。

eJALポイントも1.5倍で悪くはないのですが、eJALポイント決済すると、キャンセルしても変更してもeJALポイントは返ってこないので変更がありそうなメンバーで行くツアーには使わない方が無難です。物凄いポイントを失うことになるからです。

あと、お得なのはおともでマイルといって、友人2~4人でどこかに行くとき、1人が10,000マイル~12,000マイルを負担すれば、他の人たちは10,000円~12,000円位で往復航空券が買えます。マイルを負担した人はマイルの負担だけで行けます。ただ、期間が限定されていて、お盆やお正月などは使えません。

殆どの特典が10,000マイルからの引き換えですが、今年からJALではミニマイル特典ができました。最少マイルは600マイルでいろんな国のガイドブックです。2,000マイルあればJALの工場見学ができたり、いろんなお店の1000円割引券がもらえたり、3,000マイルあればソフトバンクホークスの試合が観戦できます。少ないマイルでも、いろいろありますので、有効期間内に使って下さいね。

雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除

雇用促進税制の話は2011.9.12のブログと2011.10.3のブログでお話しました。H26.3月の決算で雇用促進税制を使おうと思っていたのに、従業員も入社したが、辞めた人もいて結局使えなかったという法人も諦めないで下さい。もう一つ、雇用者給与等支給額が増加した場合の特別控除というのがあります。

雇用促進税制と違い、あらかじめハローワークに申請書の提出をする必要もありませんので、決算時に純粋に適用を満たしていれば受けることができます。(ただし、法人税申告書に記載する必要があります)

要件は3つ
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給以上であること

専門用語って難しいですね。簡単に言えば、①は、H26.3月決算の場合、今年度の給与の総額(役員への給与は除く)が、前年の給与の総額(役員への給与は除く)の5%以上増えていればいいよということです。②は、H26.3月決算についてだけ言えば、基準雇用者給与と比較雇用者給与は同額なので、前年より今年度の方が給与多く出していたらいいよということです。(役員への給与は除きます)。③は、1人あたりの給与(平均給与)も前年と今年度であがっていればいいよということです。

この3つの要件を満たせば、増加給与の10%(中小企業は20%)が法人税額から控除されます。詳細は下記、ホームページをご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai-QA.htm

ふるさと納税体験記1

ふるさと納税体験.pdf
ふるさと納税の概要は、2011.11.7の「ふるさと納税」のブログを参照して下さい。ふるさと納税の事は頭では承知していますが、実際やったことがないので昨年末に実行し確定申告もして、特産品も3月に送られてきたのでようやく発表できるようになりました。

特産品を扱う地方自治体は税収の少ない地方の市町村が多いです。ですから、〇〇町や△△村などが多くあります。特産品はその地区の特産品で、寄付金も確保しながら地域の産業の活性化も図っています。また、広告宣伝の意味もあるので、事務手数はあるものの寄付金を受け取る側のメリットもかなりあります。

今回は1県5市町村に寄付金(ふるさと納税)をしてみました。寄付の申し込みは同日にして特産品が来るまでの流れを表にしたのが添付資料「ふるさと納税体験pdf」です。

全てに共通するのは、寄付の用途が2つ(鳥取県)~7つ(浜田市)の間で選べるという点です。遠軽町は寄付の用途も自分で好き勝手に言えるというものでした。各自治体への感想はPDFを見てもらうとして、各自治体が独自にやっているだけあって、寄付振込日から特産品の受取りまで1か月で終了したところもあれば、3ヶ月近くかかったところもあり、自治体の差異なども様々な部分で感じました。

クロス取引の取扱い

クロス取引ってご存知ですか?

株式におけるクロス取引とは、同じ銘柄の株を同じ数量だけ買い注文と売り注文を同時に行い取引を確定させる取引です。何でそんなことするの?と思った人もいると思います。

例えば、昨年末まで上場株式の譲渡による利益による税金は10%でした。それが今年から20%になりました。その上場株を持ち続けたいけど、利益による税金が10%と20%では2倍違うので、とりあえず利益を確定させ10%の税金を払って持ち続けようというものです。その他にもクロス取引を選択する理由は色々ありますが省略します。

今日は、そのクロス取引から生じた税金の取扱いについてお話します。先ほど利益を確定して10%の税金を払うというお話をしました。この取扱いは個人(所得税)のみの取扱いです。

株式会社などの法人(法人税)がクロス取引をやった場合は、その取引はなかったものとみなされます。つまり、損が出ても益がでてもなかったものとされます。ご注意を・・・

新・ものづくり補助金

昨年もありました「ものづくり補助金」が平成26年も継続されることになりましたが、一部改正があります。まず、予算規模ですが昨年は1,000億円だったのが今年は1,400億円になりました。

全国で1万1千社の採択を予定しています。採択率は40%程度と予想されます。対象企業はものづくり中小企業つまり製造業でしたが、今回は製造業だけではなく商業やサービス業でも受けることができます。

補助金額は1,000万円(補助率2/3)が限度でしたが、医療・環境等の成長分野については1,500万円(補助率2/3)になります。申請書様式も簡素化されるようなので、前回採択されなかった企業もチャンスです。

この情報は2月上旬に中小企業庁のホームページと経済産業省のホームページに載ります。本日現在ではまだUPされていませんが近日中にUPされるはずですので細かい要件はここでチェックして下さい。

2014今年の目標

2014年になり早くも20日経ちました。今年の目標立てましたか?目標を持って行動するのとそうでないのは明らかに未来が変わります。何が幸せかと考えると多くの人がお金持ちになることを掲げるけど、私はそうは思いません。仕事柄多くのお金持ちと知り合います。勿論幸せな方もいらっしゃいますが全てそうかというとそうではなく、幸せそうか否かはむしろお金の多寡とはあまり関係ないような気がします。

有り余ったお金を持って亡くてしなってしまうとむしろ不幸だとさえ思っています。余計な心配事が増えるからです。そう考えて何が幸せかと考えた時、何かを成し終えた時の達成感だと思うのです。達成感を感じるためには目標が必要です。そのためにも何を選択し、どう行動するか。はとても重要です。

ここ何年か、ビジネススクールに行ったり、セミナーを受講したり、本を読んだりして分かったことは、やってみないと何にも分からないということです。

目標を立てる時、多くの場合、こんな自分になりたい。こんな経験をしてみたいと理想を掲げてそれを目標にして実行します。私はそのような方法でいろんな目標を達成しました。達成した時の充実感は達成したものにしか分からない幸せ感です。

1年前にその目標自体が枯渇して目標さえなくなった時期がありました。いつも目標を掲げてきた私にとっては、それは何となく不安定な感じがして根拠のない不安感さえ感じたのです。

それで、私の今年の目標は「とりあえず、やってみる。初体験を10個」というものです。今までは好きなものしか目標に掲げませんでした。でも、やってみないと何も分からないのです。実際昨年経験した入院という経験は自分が思っていたそれとは全くかけ離れたものでした。ですから、今年は何か10個経験してみます。

私くらいになると多くの事を実は経験していて、初体験というのはあまりないけど、それでも初体験を見つけて経験していきたいと思います。やってみないと分からない貴重な経験がきっとできるはず。あまり気乗りのしなかったことも。やってみれば案外楽しいかもしれません。目標が見つからない方もやってみて下さい。やってみればきっと大事な気付きがありますよ。

平成26年税制改正大綱

12月12日に平成26年の税制改正大綱が発表されました。

増税項目は、
1.ゴルフ会員権の損益通算の廃止です。
→これは何年も前から廃止されるんじゃないかと噂されていた項目ですが、何とか生き延びてきました。ゴルフ会員権の売却損は他の所得から控除することができました(損益通算)が、平成26年4月からできなくなります。
2.消費税簡易課税のみなし仕入れ率の改正
→みなし仕入れ率とは簡易課税を選択している事業者がその業種業態の種類により課税売上の90%~50%を消費税法上の仕入れとみなして、消費税の計算をする制度ですが、金融業・保険業については現在60%が50%に改正、不動産業については現在50%が40%に改正になります。率が下がるので減税と思いきや、これは控除できる仕入れの率が下がるので実質負担が増える=増税となります。
3.軽自動車税の増税
→こういう増税は個人的に心が痛みます。発泡酒の時も感じましたが、軽自動車税がここまで普及したのは安い税金と自動車会社の企業努力です。都内の人は車取得率は低いですが、地方ではまだ成人1人1台車を持つというのが普通だという地域もあります。逆に自動車税は軽減されることになります。
4.給与所得控除の見直し
→今年から給与収入が1500万円以上の人は給与所得控除額の上限が設定されその額が245万円とされました。それが平成28年から給与収入1200万円以上の給与食控除額が230万円が上限となり、平成29年から給与収入1000万円以上の給与所得控除額が220万円が上限となります。

減税項目は、
1.復興法人税の1年前倒し廃止
→東日本大震災の影響で新たに創設された税金で法人税については、法人税の10%が復興法人税として3年間課税されます。同じく復興所得税というのも創設されこちらは所得税の2.1%ですが何と平成25年1月から平成49年12月までの25年間の課税です。復興法人税は廃止されるのですが、復興所得税は廃止されません。
2.消費税軽減税率の導入
→10%導入時に食品などに軽減税率を適用するということでしたが、これは専門家からすると大層困難を要します。複数税率は経理の事務負担を増加させるだけではなく、線引きが難しいのです。食品と言ってもどこからどこまでが食品なのか。食材はOKだけど食堂はダメとか、じゃあ、お惣菜は?とか焼き鳥の焼く前の状態ならOKだけど火を通したらダメとか、加工品はどの程度の加工ならOKかとか・・・キリがありません。あまり複雑化させるのは良くないのです。内容はまだ決まっていないのでどうなることやら・・・
3.医療法人の納税猶予制度
→個人的に1番びっくりしたのはこの制度です。他の改正は10月頃から新聞などでも話題にされてきました。非上場株式の納税猶予制度ができた時、医療法人の出資は対象外とされ、医師会や厚生労働省が5年以上、医療法人の出資についても納税猶予を認めてくれと要望し続けていました。ところが全く無視され続けてきた法案がいきなり出てきたからです。政権が変わるとこんなにもあっさり通ってしまうのかとびっくりしました。ただ、3年以内に厚生労働省の認定を受けた医療法人(認定医療法人)がその対象となることからこの要件について今後の発表を待つ必要があります。
4.NISAの口座変更可能
→NISAは平成26年1月から始まる制度ですが、1人1口座で1度どこかの金融機関でその口座を作ったら5年間変更できませんでした。それが手続きは必要だけれど変更できるということになりました。

創業補助金

税理士吉田久子事務所は、関東財務局長・関東経済産業局長認定の認定経営革新等支援機関に認定されました。今日は創業補助金についてお話します。只今、地域需要創造型等起業・創業促進事業の創業補助金の受付期間です。12月24日が締切日ですのでお急ぎください。詳しくは中小企業庁のHPを参照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2013/130919Chiiki.htm

補助金の額は地域需要創造型起業・創業の場合は経費負担の2/3(上限200万円)です。第二創業の場合は経費負担の2/3(上限500万円)です。海外需要獲得型起業・創業の場合は経費負担の2/3(上限700万円)です。該当しそうな方で起業を考えている方は是非活用下さい。

起業する際などは、様々な補助金や助成金があります。それは、経済産業省や中小企業庁、厚生労働省のHPから探すことができます。沢山の補助金や助成金がありますのが、ほとんど適用要件があります。それは、年齢だったり、職種だったり、雇用が要件だったりします。それに受付締切日もありますので要注意です。

条件に合った補助金や助成金を見つけて起業の助けにすると良いですよ。また、区役所や市役所でも独自の助成金を打ち出すところもあります。起業を考えている方は、補助金や助成金を活用して賢く起業しましょう。

中小企業経営力強化資金

税理士吉田久子事務所は、関東財務局長・関東経済産業局長認定の認定経営革新等支援機関に認定されました。認定経営革新等支援機関になると、顧問先の借入金の利息を0.4%安くすることができます。

今回は中小企業経営力強化資金についてお話します。
詳しい要件は下記の通りとなります。

①創業または経営多角化・事業転換等の新たな事業活動をするにあたり、認定経営革新等支援機関による経営支援を受け、新商品の開発等新たな市場の創出を目指す事業者が対象です。
②1,500万円以内については、「基準利率-0.4%」で無担保・無保証人で利用ができます。




スキームについては、カテゴリー「FP」の2013.9.13の「経営環境変化資金」のブログに掲載したものと同じです。事業計画書については、創業・経営多角化・事業展開等の新たな事業活動をする計画であることが必要です。