雇用促進税制

平成23年度の税制改正は、注目されていた法人税の減税、給与所得者の給与所得控除の減少、相続税の基礎控除の縮小は6月の国会では決まらずに見送られました。

雇用促進税制は雇用保険の助成金制度と違い、法人税や所得税が直接税額控除されるものです。 青色申告者であれば個人でも法人でも可能ですが、風俗営業等を営む事業者は除かれています。

適用要件としては、当期の事業年度末の従業員の数(法人でも個人でも適用されます)が前期の従業員の数(法人でも個人でも適用されます)より10%以上増加していて、かつ、全体で5人以上(中小企業は2人以上)増加している場合です。

税額控除額は国税(法人税・所得税)は増加した従業員の数×20万円(税額の10%を限度)で地方税(法人住民税・住民税)は税額控除額は国税と同じですが、限度額が20%となっています。国税と地方税でダブルで控除できるので、かなり大きな税額になります。

適用期間は平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度なので、個人事業者は平成24年から平成26年が対象となります。

ただ、この税制は自動的に適用できるのではなく、ハローワークに雇用促進計画を届出なければいけません。そして次の確認を受けます。
①雇用保険一般被保険者数の増加
②事業主都合の離職がいないこと
③支払給与額の増加
(給与増加額が前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%以上であること)