健康保険(現役並み所得者について)

病院やクリニックで診療を受けた場合、通常、健康保険組合や国民健康保険から7割負担が出て、残りの3割が自己負担になるのは有名な話だと思います。例えば、医療費が10,000円だった場合、7,000円は健康保険組合(社会保険や国民健康保険)が出して、3,000円だけ個人で窓口負担金を支払うのです。

小学校入学前の子供については、健康保険組合や国民健康保険が8割、自己負担が2割です。もう少し小さいと市区町村などによって年齢の違いがあったりしますが、全額公費負担だったりします。

高齢者の場合70歳から75歳までは健康保険組合や国民健康保険が9割自己負担が1割ですが、現役並み所得者については、現役と一緒の7割:3割になります。75歳以上のなりますと、保険制度自体が変わって後期高齢者医療制度になります。それでも負担額は70歳から75歳までと同様に9割:1割ですが、現役並み所得者は7割:3割です。

それでは現役並み所得者とはどの位の所得をいうのでしょうか?これは下記の区分によって分けられています。

1.70歳から75歳未満の健康保険組合加入者
標準報酬月額(給与)が28万円以上の場合。ただし、所得ベースで145万円、年収ベースで520万円(単身者は383円)未満の場合は申請することにより一般と同じ9割:1割になります。

2.70歳から75歳未満の国民健康保険加入者
1月から7月までは前々年、8月以降は前年で判断しますが、課税所得が145万円以上である場合。ただし、年収の合計が1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満であるときは、申請することにより9割:1割になります。

3.75歳以上の後期高齢者医療制度加入者
同一世帯に属する75歳以上の被保険者の所得と収入により判定されます。75歳以上が同一世帯に2人以上いる場合に1人でも課税所得額が145万円以上の人がいれば同一世帯の75歳以上の人は全員7割:3割になります。

ここでの違いは1は給与のみで判定されるため、その人に年金や家賃収入があってもその分は除外されますが、2や3の場合は課税所得で判定されますので、年金や家賃収入も含めたところで判定されます。

また、標準報酬月額や課税所得が基準以上であっても、所得ベースの基準はもう少し少なくなる場合がありますが、その場合申請が必要だということです。