医療法人の理事

医療法人の理事は、実際に業務執行をする人のことです。株式会社では取締役のようなものです。理事の定数はその法人の定款で定めなければなりませんが、医療法では理事は最低3人以上、監事は1人以上いなくてはなりません(医療法46条の2①)
ただし理事については都道府県知事の認可を受ければ1人又は2人の理事でもよいことになっています。しかし、この認可を受けた法人は極めてまれで、通常は3人以上となっています。

また、病院や診療所、介護老人保健施設の管理者は原則として理事でなければならないので、施設が多い法人は理事の数も多く必要となります。

次に該当すると、理事になることはできません。(欠格事由)
①成年被後見人又は被保佐人
②医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
③上記②に該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者

理事の任期は、2年を超えることはできませんが再任をすることはできます。

では、破産をしたらどうでしょう?弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、宅地建物取引主任者、保険外交員など、他人の金銭や財産に関わる職業についている人は、免責を受けるまでは業務停止となります。しかし、医師は他人の財産を管理するのではなく、生命を管理する職業ですので、破産による業務の制限を受けません。従って、医療法人の理事が破産しても欠格事由には該当せず、理事を継続することが可能です(医療法46条の2②)