タワーマンション課税の見直し

居住用町構想建築物(いわゆるタワーマンション)に対する固定資産税が改正されます。タワーマンションの固定資産税や相続税は床面積に応じて課税負担が決まっていました。つまり同じ物件の2階で70㎡のマンションと50階で70㎡のマンションでは、購入した時の価格は倍以上違ったとしても固定資産税や相続税評価額は同じだったのです。ですから、いわゆるお金持ちは高層階の高いマンションを購入し、相続税評価額は安くして相続税の節税を図っていたのです。ところが平成30年度からあらたに課税されることとなるタワーマンションについて、高層階の住居は課税を増額し、低層階の住居は課税を減額することとなりました。

現行では、建物全体の税額×各住戸の専有床面積/専有床面積の合計で計算されていますが、改正後は、建物全体の税額×各住戸の専有床面積×階層別専有床面積補正率※/専有床面積補正後の合計となります。
階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえて、1階を100として1階増すごとに、10を39で除した数を加えた数値です。この計算をすると低層階ほど金額が低くなり、高層階ほど金額が高くなります。また、この対象となる建物は高さが60メートルを超える建築物とされていておおむね20階以上くらいの物件が対象となります。

こちらは固定資産税・都市計画税の改正ですが、固定資産税評価額を課税標準とする相続税や、不動産取得税も同じように連動して改正が影響することになります。