医療法人会計基準

医療法人会計基準を定める省令が公布されました。医療法人会計基準は以前に発表されていて、かなり注記などが細かい基準で小規模医療法人にはこの会計基準を適用するのは無理がある感じで以前から、強制適用になる範囲に注目が集まっていました。この度、強制適用になる基準が明らかになりました。

医療法人会計基準及び外部監査が義務付けられるのは、下記の医療法人です。
① 医療法人(社会医療法人を除く)については、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した合計額が70億円以上の法人。
② 社会医療法人については、貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した合計額が10億円以上で、社会医療法人債を発行している法人。

そして、施行日は平成29年4月2日以後開始事業年度からです。4月1日じゃなくて?と思うかもしれませんが4月2日です。つまり、3月決算法人から開始ではなく、4月決算法人から開始になります。医療法人は3月決算法人が一番多いので(古い医療法人はほとんど3月決算法人です)3月決算法人から始めると業務がパニックになるからでしょうか?監査法人も監査に慣れていないでしょうし、その辺を加味して4月2日以後開始事業年度(つまり3月決算法人からにしない)からにしたのかと想像されます。

一般の医療法人でいうと負債50億円以上か医業収入が70億円以上の法人ですのでかなり大きな規模でないので該当しないのですが、今まで病院会計準則さえ適用にならなかった大規模クリニックグループなどは、適用になる可能性もあるので適用になりそうな医療法人は準備が必要ですね。

医療法人会計基準.pdf