広大地評価の見直し

今回は相続税の財産評価のお話です。まず、広大地とは、著しく地積が広大な宅地で開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められる、面積が1,000㎡(三大都市圏では500㎡)以上の宅地をいいます。ただし、大規模工業用地・中高層集合住宅等の敷地用地に適しているものは除かれます。

実務では、マンション敷地用地に適しているか、公共公益的用地の負担が認められる用地かなど、広大地に該当するか否かの判断は不明確であり、税務訴訟や審査請求・損害賠償請求などトラブルが多発しました。そこで、平成30年1月1日以後の相続等からは、現在の広大地は廃止し新たに「地積規模の大きな宅地の評価」として規定されることになりました。旧広大地評価では、最大65%の評価減になりましたが、新広大地評価では、相続税評価額と取引価額(時価)との乖離を是正した制度となります。

改正により従来判断に迷うことが多かった要件が明確化され実務上の評価方法をより明確に行えるようになるのは税理士からするとメリットですが、形状や奥行を考慮した補正率によって形状が良い広大地は相続税評価額が上がる可能性が高まります。ご注意を・・・