住宅ローン減税

住宅借入金等特別控除等(いわゆる住宅ローン減税)について、通常は年末調整で確定申告をしない人でも適用初年度には確定申告をしなければなりません。そこで税理士に依頼せず、自分でやる方も多いと思いますが、その際によく間違えるパターンがあります。今回はそれを紹介します。

住宅資金について贈与を受けて、贈与について住宅取得等資金の贈与の特例を受けたにもかかわらず、残額について自分でローンを組んでその借入金を住宅ローン減税したい時は、家屋の購入価格から贈与の特例の適用を受けた受贈額を家屋の取得価額等から差し引かなければならないのに差し引かないで申告したケース

次に買い換えの場合、新しく買った家屋を居住の用に供した年及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、前の住宅について居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、その家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができないのに、住宅ローン減税の適用を受けたケース

そして、これは住宅ローン減税の話ではありませんが、住宅資金贈与の非課税制度を誤って受けた場合です。直系尊属(親や祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例については、その適用を受ける年分の所得税の合計所得金額が2,000万円を超える納税者は、その適用を受けることができないにもかかわらず、適用を受けていたケース

以上住宅取得時の住宅ローンの誤り。住宅取得等資金の贈与の誤りについて解説しました。ご参考までに・・・