キャッシュレス消費者還元事業

2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられますが、同じく10月1日から2020年6月30日までの9ヶ月間、消費者が中小企業であるキャッシュレス登録事業者からキャッシュレス(クレジットカード・デビットカード・電子マネー・QRコード)で決済した場合、決済額の5%が消費者に還元され、フランチャイズの場合は決済額の2%が消費者に還元されます。

仕組みは次の通りです。
①まず、キャッシュレス決済事業者(クレジットカード会社や電子マネーを行っている会社:例VISAカードやWAONなど)が対象店舗(登録会社)を募集します。
②この制度に乗っかりたい中小・小規模事業者(業種によって資本金等の基準と従業員の数の基準があります。ちなみに小売業だと資本金5,000万円以下、従業員50人以下)はクレジットカード会社や電子マネー会社に応募して登録します。
③キャッシュレス決済事業者は登録会社に決済手段(電子決済できる機械など)を提供します。
④消費者が登録会社で商品を購入したりサービスの提供を受けて、その際にキャッシュレス決済をします。
⑥消費者は後日、キャッシュレス決済事業者から5%(フランチャイズの場合は2%)還元を受けます。
⑦キャッシュレス決済事業者は還元した金額について国に補助金を請求します。
⑧国はキャッシュレス決済事業者に補助金を交付します。
以上が流れです。

注意点としては、大企業は登録会社になれません。登録会社になりたい中小・小規模事業者は登録審査があります。今すぐ申し込んでも1カ月半~2カ月くらい登録するまでに時間がかかります。また、決済事業者は加盟店になるため加盟店手数料を支払う必要があります。ただし、期間中は加盟店手数料割引があり、その手数料は3.25%以下でそのうち3分の1は国が補助します。メリットデメリットを考慮の上、登録会社になる必要がありますね。また意外と登録会社になるまでの審査に時間がかかるので考えているなら早めに行動となります。