消費税改正

電子書籍やインターネット広告など電気通信回線を使って行われる取引は、提供を行う者が国内事業者であるか否かで広告料等も課税取引か否かの判定をしてきましたが、2015年10月1日から、提供を行う者ではなく、提供を受ける者が国内事業者であるか否かという判定に変わりました。インターネット回線での取引は今までの取引と全く逆の考え方となるため注意が必要です。詳しくは、下記資料2ページ目をご覧ください。
リバースチャージ方式消費税.pdf
例えば、Google AdWordsへの広告料が今まで不課税だったのか課税となるのです。課税といっても実際にはGoogleは国外企業なので消費税を賦課していません。では、どうなるのかというと、消費税を支払ったものとみなします。Googleに毎月50,000円支払っているとします。仕訳でいうと広告宣伝費 50,000円 / 普通預金 50,000円ですね。それに次の仕訳を追加します。仮払消費税 4,000円 / 仮受消費税 4,000円 この4,000円というのは、5万円に対する消費税(8%)です。課税売上割合が95%以上である事業者は仮受消費税から全額、仮払消費税を控除できるので、特段消費税の支払額に変更は生じません。ところが課税売上割合が95%未満ですと、仮払消費税が全額控除できなくなりますので、要注意です。また、免税事業者や簡易課税制度事業者には関係はありません。