マイナンバー改正H27.10.2

制度が始まったばかりのマイナンバー制度ですが、早速ですが改正されました。詳しくは下記を参照して下さい。

マイナンバー10月2日改正.pdf

簡単に言うと年末に源泉徴収票が発行される際、実は同時に4枚作成されています。1枚は本人交付用、もう1枚は税務署提出用(金額により提出されないこともあります)、あと2枚は本人の住所所在地の市区町村用(原則として全て提出されます)です。マイナンバー制度が出来た時、これら全てにマイナンバーが記載される予定でした。でも上記のうち本人交付用にはマイナンバーは記載されないこととなりました。本人交付用にマイナンバーが記載されると郵送などで送る場合に紛失するリスクも大きくなり、かつ、事業者の負担も増えるからです。マイナンバーが記載されないのは、あくまでも本人交付用のみであり、税務署用・市区町村用にはマイナンバーは記載されます。