コロナウィルス対策に伴う処置と税務

先日から小学校~高校の臨時休校要請がありました。各職場でもテレワークが実施されたりしています。ただ、テレワークを実施できない職場もあることから、会社が独自に自主的な休業を行った場合、その休業中の給与については、休業手当を支払わなくてはならないと定められています。休業手当は、その期間中無休ではなく平均賃金の60%以上を支払うというものです。ただし、次の1と2を満たす時は休業手当の支払は不要です。
1.その原因が事業の外部より発生した事故であること。
2.事業者が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること。

つまりスポーツジムの中で会員からコロナが発症した場合や、売上依存度の高い海外の取引先がコロナウィルス感染症を受け事業を休止したことに伴う業務休止などは貰い事故のようなものなので、休業手当を支払らわなくても良いのですが、従業員の健康を考えて自主的に休業する場合は休業手当が必要となるのです。休業手当を支払った場合には、それは通常の給与と同様に所得税は課税となります。

コロナウィルス感染者については、法令上、都道府県知事はその感染者について就業制限を行うことができると定められています。就業制限の対象となった従業員の休業については、使用者の責に帰すべき事由による休業に該当せず、休業手当を支払う必要はないとされています。これとは別に業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付等は労働基準法上の災害補償に該当し、所得税法上も非課税なのです。ただ、今回のコロナウィルスに関するものは災害補償に該当せず、性質が異なることから所得税法上は課税になります。