モヤモヤ税制

最近モヤモヤしたことが多く税制面でもそう思うことがあります。まず、持続化給付金を貰った時の税務上の取り扱いです。元々事業所得で申告していた人は事業所得の収入金額。雑所得で申告していた人は雑所得の収入。給与所得で申告していた人は一時所得の収入になります。そもそも給与所得と雑所得で申告していた人は追加で摘要になりました。つまり、給与所得と雑所得で申告していたけど、実質事業所得と同じような事業内容だから事業所得とみなして持続化給付金をあげますよ。という取り扱いです。ところが、給付金を貰った時は事業所得と雑所得で申告していた人は総合課税で給与所得で申告していた人は一時所得(50万円控除後1/2のみ課税)です。100万円貰ったとして、事業所得と雑所得で申告していた人は100万円丸々税金がかかるのに給与所得でたまたま申告していたら25万円しか税金がかからないっておかしくないですか?という話です。申告時、事業所得とみなしたのだから、給付金受給時も総合課税にするべきです。つまり給与所得で申告して持続化給付金を貰ったら雑所得として課税すべきです。給与所得で申告するのが一番楽なのに楽した人が一番得するって変じゃない?と思います。

もう1つ、雇用調整助成金を貰った時の取り扱いです。雇用調整助成金は会社が従業員に休業手当を支払った時、それを補填する意味で会社がもらえる助成金ですが、従業員はこの休業手当は(当たり前ですが)所得税の課税対象になります。ところが会社が休業手当をくれなくて、自分で直接国に申請して休業手当もどきを貰った時は何と非課税になるのです。この休業手当もどきは新型コロナウィルス感染症対応休業支援金という名前になっていかにも非課税っぽい名前になっていますが、実際は給与補填で休業手当と何も変わりません。貰える額が80%となるだけで何も変わりません。それなのに非課税です!非課税というのは所得税も住民税もかからないし、社会保険加入の130万円ラインにも抵触しません。そんなことなら100%会社からもらって、年間130万円を超えてしまって社会保険に加入するより非課税で8割貰った方が得だったという人も現れそうです。これも資金繰りに苦労して従業員に休業手当を払ってあげた会社より、何もしないで非課税収入を貰えるという苦労した側が報われない事例です。こんなことが多くてとてもモヤモヤしています。