テレワークに係る税金

1年前にはこんな働き方になるとは思っていませんでした。当事務所も旅費交通費が大幅に減り通信費が上がっています。WEB会議が浸透して直接訪問する顧客の数がかなり減りました。今では私が出かける訪問より来ていただく訪問の方が多くなりました。企業様ではテレワークに係る費用についての質問も来るようになりました。例えば在宅勤務をするためにパソコンを支給したケースですが、所有権が会社にある場合(つまり辞めたりしたら返してもらう場合)は貸与に過ぎないので給与課税されません。ただ、従業員にあげてしまう場合は現物給与として課税されます。

また、在宅勤務手当を支払うケースですが、これは全て給与課税となります。在宅勤務を行うにあたり発生した通信費や電気代については業務に係る部分を合理的に計算して精算した場合には給与として課税されません。この計算方法については、国税庁のホームページ「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」に詳しく載っているので参考にして下さい。レンタルオフィスについても実費負担分は給与課税されないと書いてあります。ご参考までに→https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
つまり、単なる在宅勤務手当のような感じで支給すると給与課税になり、厳密に業務に係る経費を計算して領収書などを提示した場合は給与課税されないということになります。