結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度

直系尊属から受ける教育資金贈与については1500万円まで非課税になるというお話しは、2013.2.5のブログ「平成25年度税制改正」でお話しした通りですが、この度、平成27年4月1日から平成31年3月31日まで「結婚・子育て資金の一括贈与制度」が創設されました。

基本的な枠組みは教育資金贈与に似ているのですが、受贈者は20歳以上50歳未満の方が対象になります。この制度の非課税枠は1000万円なので、例えば、おばあちゃんからこの制度の適用を受けて1,000万円贈与された場合、自分の結婚式の費用であったり、新居の住居費、引越費用、不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、生まれてきた子供の医療費・保育費に充てることができます。共働きなどしていると、ベビーシッターなども頼むこともあるかもしれませんが、ベビーシッター費用にも充てることができます。

受贈者本人が50歳になった時、使い残しがあれば、使い残した部分に贈与税が課税されます。また、受贈者本人が50歳になる前に亡くなってしまった場合は、その時点での使い残した残高を相続財産に加算することになります。