電子帳簿保存制度その2

東京税理士会法対策部の今年の支部共通課題は税理士法の改正についてと相続贈与一体課税についてです。その他にも各自が改正要望を出せます。そのその他で一番多かったのが電子帳簿保存制度についてでした。この制度はあまりにも突然だったし事前告知もあまりないまま実行しなかったら青色申告取消要件になるという随分と無理のあるものでした。そりゃ全国の税理士が反発します。私も電子帳簿保存制度については要望書を記載しました。

この制度は大きな法人だけでなく、1人でやっている青色申告者でも対象になるので、その人達に周知されないまま来年1月から制度が実行されて、タイムスタンプの機能を備えたソフトウェアをすぐ購入できるくらいの組織ならまだしも、そこまでお金をかけられない事業者が大多数のまま実行してしまっていいのだろうか?と思っていました。税理士会の反発が多かったからかどうかは定かではありませんが、国税庁が11月12日付けで下記の通知を出しました。↓
国税庁通知R3.11.12

こちらの最終ページに問42の補足説明として付記されました。「これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません」どてーっという感じです。人騒がせな・・・まぁ良かったのでしょうけど、こっちは大騒ぎですよ。まったくもう。。