相続税(養子の取扱い2)

前回の税務のカテゴリーで養子の取扱いについてお話しました。養子についてもう少し追加してお話したいと思います。

まず、前回、養子は実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人まで基礎控除等の対象となる法定相続人の数にカウントされるというお話をしました。実は養子の中でも、実子とみなされる養子というのが存在します。つまり、養子なのだけれど実子と同じ扱いになるので先ほどの養子の数の制限を受けない、つまり、実子と同じ扱いの養子です。それは

1.特別養子縁組をした養子・・・通常の養子縁組は普通養子制度です。特別養子制度は普通養子制度と違って、実の親との縁を断絶することや、養子とされる者は原則6歳まで、養子となれる者も25歳以上の婚姻中の者などという制限があります。

2.配偶者の連れ子で被相続人の養子となった者・・・こちらは普通養子で構いません。再婚した者に連れ子がいた場合の血が繋がっていない方の親が養子にした場合、実子と同じ取扱いになります。

3.被相続人の実子又は養子の代襲相続権を有している者・・・つまり、代襲相続人の地位にある孫のことです。こちらはもともと相続権があるので、あえて排除しません。

以上が実子とみなされる養子です。これらの者は養子の数の参入制限の対象となる養子から除外されます。なお、法定相続人の数に関する規定で養子の制限をを受けるものは次の規定になります。

1.基礎控除の額および法定相続人の数に応じた相続分
2.生命保険金等の非課税金額の計算における非課税限度額
3.退職手当金等の非課税金額の計算における非課税限度額

富裕層世帯に多い養子制度ですが、上記の養子については、相続税の節税を考慮した養子制度でないことからも税金についても考慮しましょうという感じです。